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議会基本条例

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記事ID:0001856 更新日:2021年1月25日更新

平成22年4月1日制定
平群町議会基本条例の特徴

議会及び議員の活動原則 議員の自由討論と住民の意見反映と意見交換・情報の発信
議会報告会 地域に出向いて積極的に説明責任の場を持つ
議会懇談会 積極的に住民や団体との意見交換のためのを持つ
反問権 質疑の応答は一問一答方式で行い町長等は議員に反問ができる
政策評価 町の重要政策等は町長に対し執行後の政策評価を行う
議員の賛否公表と議会広報 議会情報発信のため、読みやすい議会だよりを発行する

議会報告会とは

  • 議員が地域に原則として出向き、年一回以上実施する
  • 定例会や常任・特別委員会などの議会活動を直接住民に報告し住民の皆さまとの対話を通して、議会活動の批判や意見、町政に対する提言などを聞く貴重な場とする

議会懇談会とは

  • 常任・特別委員会等の活動に対して住民・各種団体との意見交換の場とする
  • 住民や各種団体からの要望を受け開催する
  • 議会は必要に応じて住民や各種団体に開催を求めることが出来る

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