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議会基本条例
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記事ID:0001856
更新日:2021年1月25日更新
平成22年4月1日制定
平群町議会基本条例の特徴
議会及び議員の活動原則
議員の
自由討論
と住民の意見反映と
意見交換・情報の発信
を
議会報告会
地域に出向いて積極的に
説明責任の場
を持つ
議会懇談会
積極的に
住民や団体
との意見交換のための
場
を持つ
反問権
質疑の応答は
一問一答
方式で行い町長等は議員に
反問
ができる
政策評価
町の
重要政策
等は町長に対し執行後の政策評価を行う
議員の賛否公表と議会広報
議会情報発信のため、読みやすい
議会だより
を発行する
議会報告会とは
議員が地域に原則として出向き、年一回以上実施する
定例会や常任・特別委員会などの議会活動を直接住民に報告し住民の皆さまとの対話を通して、議会活動の批判や意見、町政に対する提言などを聞く貴重な場とする
議会懇談会とは
常任・特別委員会等の活動に対して住民・各種団体との意見交換の場とする
住民や各種団体からの要望を受け開催する
議会は必要に応じて住民や各種団体に開催を求めることが出来る
議会基本条例
<外部リンク>
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