本文
国民健康保険の資格確認書等の更新に関するお知らせ
令和6年12月2日以降、法改正により国民健康保険被保険者証の発行が廃止されたことに伴い、7月中旬から順次、世帯主宛に次のとおり郵送します。
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を特定記録郵便(郵便受けに投函)にて世帯主宛に郵送します。医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用し、受診してください。
※「資格情報のお知らせ」には、ご自身の資格情報が記されており、単体では受診できない運用となっております。マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合には、マイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます。
有効期限
有効期限については下記のとおりです。
70歳未満の方
「資格情報のお知らせ」には有効期限の定めがありません。ただし、資格情報に変更が生じた場合、新しい「資格情報のお知らせ」を発行します。
翌年7月1日までに70歳に到達する方
誕生月の月末まで(1日が誕生日の方は前月末まで)が有効期限となっております。期限到来までに新しい「資格情報のお知らせ」(有効期限は直近の7月31日まで)を郵送します。
70歳~74歳の方
翌年7月31日が有効期限となっております。期限到来までに更新されたものを郵送します。
翌年7月31日までに75歳に到達する方
誕生日の前日までが有効期限となっております。誕生日以降は、後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。75歳になられる前に後期高齢者医療制度から案内が郵送されます。
その他注意事項等
- 有効期限が到来した「資格情報のお知らせ」は、役場健康保険課にお返しいただくか、ハサミ等で裁断していただいたうえで処分してください。
- 有効期限の記載がない「資格情報のお知らせ」をお持ちの方は、交付年月日の新しいものをご利用下さい。
限度額適用認定証等の更新手続きについて
マイナ保険証で受診いただくことで、限度額の適用を受けることができるため、限度額適用認定証等の申請手続きは不要です。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」(カードサイズ)を簡易書留郵便(対面受け取り)にて世帯主宛に郵送します。これまで同様、医療機関等の窓口で資格確認書を提示し、受診してください。
有効期限
有効期限については下記のとおりです。
70歳未満の方
翌年7月31日が有効期限となっております。期限到来までに更新されたものを郵送いたします。
翌年7月1日までに70歳に到達する方
誕生月の月末まで(1日が誕生日の方は前月末まで)が有効期限となっております。期限到来までに新しい「資格確認書」(有効期限は直近の7月31日まで)を郵送します。
70歳~74歳の方
翌年7月31日が有効期限となっております。期限到来までに更新されたものを郵送します。
翌年7月31日までに75歳に到達する方
誕生日の前日までが有効期限となっております。誕生日以降は、後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。75歳になられる前に後期高齢者医療制度から案内が郵送されます。
その他注意事項等
- 有効期限が到来した「資格確認書」または「国民健康保険被保険者証」は、役場健康保険課にお返しいただくか、ハサミ等で裁断していただいたうえで処分してください。
限度額適用認定証等の更新手続きについて
現在交付している国民健康保険における 『限度額適用認定証』・『限度額適用・標準負担額減額認定証』の有効期限は令和7年7月31日までとなっております。認定証は自動更新ではありません。8月1日以降も必要な方は再度交付申請が必要です。(令和7年7月16日から受付開始)
申請に必要なもの
- 申請に来られた方の本人確認できるもの
- 委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)