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令和6年12月2日からの保険証について(国民健康保険)

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記事ID:0014210 更新日:2024年11月20日更新

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します。

これに伴い、

令和6年12月2日以降は保険証の新規発行や再発行が出来なくなります。

※国民健康保険への新規加入、氏名変更や転居等に伴う被保険者情報の変更、紛失等、理由に関わらず、保険証の発行が出来ません。

ただし経過措置により、令和6年12月2日の時点で発行済みの保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで使用することが出来ます。

 

保険証発行終了以降に医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の利用が原則となります。マイナポータルより利用登録を行って頂き、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証について詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

【厚生労働省・デジタル庁のホームページ】

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁)<外部リンク>

 

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関等を受診するときは・・・

医療機関等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を簡易に把握出来るよう「資格情報のお知らせ」を送付します。(申請不要)

 

※「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することは出来ません。

 必ずマイナ保険証をご利用ください。

資格情報のお知らせの送付時期

○令和6年12月1日以前に発行された保険証の有効期限を迎える前に、資格情報のお知らせを送付します。

 ※70歳になられる等の理由で、保険証の有効期限が令和7年6月30日以前になっている方が対象です。

○令和7年7月中旬頃に、マイナ保険証をお持ちの方全員に資格情報のお知らせ(令和7年8月1日から有効)を一斉送付します。

 ・70歳未満の方の資格情報のお知らせには有効期限の定めがなく、被保険者情報に変更がない限り、70歳になるまで新しい資格情報のお知らせの送付はありません。

 ・70歳以上の方の有効期限は1年(8月1日から翌7月末まで)となっており、毎年7月中旬頃に新しい資格情報のお知らせを送付します。

 ・ただし、75歳になられる方は、有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっています。75歳になられる前に後期高齢者医療制度から案内を送付します。

 

なお、氏名変更や負担割合の変更等、被保険者情報に変更があった場合や、70歳に年齢到達する場合は、随時新しい資格情報のお知らせを発行します。

 

 

医療費が高額になるときは・・・

マイナ保険証を利用して医療費の自己負担限度額の適用を受けてください。

~注意点~

(1)令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちの方には、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行することが出来ません。

(2)自己負担限度額は国保世帯の所得によって決まります。正しい自己負担限度額の適用を受けるためには、世帯主及び国保加入者の所得の申告が必要です。20歳以上の方は、所得が無い場合でも申告を行ってください。

(3)「低所得2」及び「オ」区分の方で、直近12か月以内で合計90日以上入院されている方は、申請頂くことで、入院時の食事療養費の減額措置を受けることが出来るようになります。

 

マイナ保険証をお持ちでない方

医療機関等を受診するときは・・・

保険証の代わりとしてお使い頂ける「資格確認書」を送付します。(申請不要)

「資格確認書」をご利用頂くことで、これまでの保険証と同様に、一定の負担割合で医療機関等を受診することが出来ます。

資格確認書の送付時期

○令和6年12月1日以前に発行された保険証の有効期限を迎える前に、資格確認書を送付します。

 ※70歳になられる等の理由で、保険証の有効期限が令和7年6月30日以前になっている方が対象です。

○令和7年7月中旬頃に、マイナ保険証をお持ちでない方全員に資格確認書(令和7年8月1日から有効)を一斉送付します。

 有効期限は1年(8月1日から翌7月末まで)となっており、毎年7月中旬頃に新しい資格確認書を送付します。

 ただし、70歳になられる方の有効期限は、70歳の誕生日の月末(1日生まれの方は前月末)までとなっており、75歳になられる方は75歳の誕生日の前日までとなっています。有効期限を迎える前に、新しい資格確認書を送付します。(75歳になられる方には後期高齢者医療制度から新しい資格確認書を送付します。)

医療費が高額になるときは・・・

令和6年12月2日以降も「限度額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を行います(申請が必要)。

医療機関等で認定証を提示することで、医療費の自己負担限度額の適用を受けることが出来ます。

~注意点~

(1)自己負担限度額は国保世帯の所得によって決まります。正しい自己負担限度額の適用を受けるためには、世帯主及び国保加入者の所得の申告が必要です。20歳以上の方は、所得が無い場合でも申告を行ってください。

(2)「低所得2」及び「オ」区分の方で、直近12か月以内で合計90日以上入院されている方は、申請頂くことで、入院時の食事療養費の減額措置を受けることが出来るようになります。

保険証発行終了に係るQ&A

Q1 国民健康保険に加入や脱退、氏名変更、町内転居等した場合、届け出は必要ですか?

A これまで同様、国民健康保険に加入や脱退をしたり、被保険者情報に変更があった場合は、健康保険課への届け出が必ず必要です。

Q2 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすれば良いですか?

A ご本人もしくは代理人の申請により解除することが可能です。

   解除を希望される場合は健康保険課窓口までお越しください。

【必要な持ち物】・本人確認ができるもの

        ・委任状(別世帯の方が申請される場合)

Q3 マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失してしまい、再交付申請中です。マイナンバーカードが再交付されるまでに医療機関等を受診するにはどうすれば良いですか?

A 申請により一時的に資格確認書を交付しますので、資格確認書を用いて医療機関等を受診してください。

Q4 マイナ保険証で受診できるので「資格情報のお知らせ」は破棄しても良いですか?

A ご自身の被保険者情報を簡易に把握するために必要です。必ず大切に保管してください。

Q5 マイナ保険証を持ってるんですが、スマートフォンで自身の被保険者情報は見れますか?

A スマートフォン等を所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者情報を確認することが出来ます。