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特別療養費の支給
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記事ID:0015786
更新日:2025年6月2日更新
特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を長期間滞納している世帯主に対し、事前に通知及び資格確認書等の返還を求めた上で、資格確認書等に代わるものとして10割負担となる「資格確認書(特別療養)」等を交付しています。
医療機関を受診した場合、一旦は医療費を全額負担いただきますが、後日申請により自己負担分(3割または2割)を除いた金額を給付する制度です。
※適用除外:法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者は特別療養費の支給対象から除外されますので、必ず届出ください。また、届出には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者であることを明らかにする書類の添付が必要です。
原爆一般疾病医療費の支給等の名称及び届出書 [PDFファイル/150KB]
特別療養費の支給申請に必要なもの
- 資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)
- 医療機関等の領収書(※保険診療点数の記載のあるもの)
- 振込先の情報がわかるもの(※給付金が生じた場合)
- 本人確認できるもの
- 印鑑
注意点
- 申請は、医療機関等への10割分の支払いが全て完了しているものに限ります。
- 支給する金額の全部または一部を滞納している保険税へ充当する場合があります。
- 医療費を支払った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、給付が受けられなくなります。
- 特別療養の対象となった後も、国民健康保険税の納付は免除されません。納付できない特別な事情がある場合は、ご相談ください。



