本文
心身障害者医療費助成制度
印刷ページ表示
記事ID:0001285
更新日:2024年8月1日更新
平群町に在住(住民票がある)の障害をお持ちの方が、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を助成する制度です。(ただし、後期高齢者医療制度の加入者は除く)
対象者
次のすべてを満たす方が対象となります。
- 平群町に在住(住民票がある)の、身体障害者手帳(1級、2級、3級、1種4級)、療育手帳(A1、A2、B1、B2)のいずれかをお持ちの方
- 国民健康保険・社会保険等の健康保険に加入している方
(無保険の方や生活保護受給者・後期高齢者医療制度加入者は除く) - 平群町の他の福祉医療制度を受けていない方
- 本人および扶養義務者の所得が旧国民年金法(老齢福祉年金)に規定する額未満であること
- 所得が未申告の方は、助成を受けることが出来ません。収入の有無にかかわらず税務課へ申告をおこなってください。
- 扶養義務者については「扶養義務者とは」ページを、旧国民年金法(老齢福祉年金)に規定する額については「旧国民年金法(老齢福祉年金)に規定する所得要件」ページをご確認ください。
助成範囲
健康保険証等を使って病院にかかった時(保険適用)の自己負担金全額を助成します。(入院時の食事にかかる標準負担額を除く)予防接種や健康診断、文書料等の保険外診療は助成対象外です。また、助成にあたっては健康保険から給付された高額療養費や家族療養附加金等は除外します。
学校管理下でのケガで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象となるものについては、助成対象外となります。
助成方法
- 奈良県内の医療機関等で受診した場合
- 18歳に達する日以後の3月31日までの場合(現物給付方式:支払い不要です)
医療機関等窓口で「健康保険証」等と「医療費受給資格証」を必ず提示してください。医療費(保険診療分)は現物給付となり、支払い不要です。 - 上記以外(自動償還方式:申請不要です)
医療機関等窓口で「健康保険証」等と「医療費受給資格証」を必ず提示し、医療費を支払ってください。支払った医療費のうち保険診療分を届出いただいている登録口座に自動的に振込みます。(医療機関からの報告により、原則診療月の2ヶ月後、25日に振込みます。)
(注)土日祝日の場合はその翌日になります。
- 18歳に達する日以後の3月31日までの場合(現物給付方式:支払い不要です)
- 奈良県外の医療機関等で受診、及び県内の医療機関等で受給資格証の提示ができなかった場合 (注)申請が必要です
県外医療機関では「医療費受給資格証」はご使用できません。お手数ですが、健康保険課窓口まで助成金支給申請書と領収書原本(保険診療点数記載のあるもの)を提出してください。
領収書は原本を提出していただきます。領収書が無い場合や、原本が提出できない場合は申請書様式の裏面に医療機関等で証明を受けてください。
申請はひと月分をまとめて、受診月の翌月以降に行ってください。20日までの受付分を、翌月に振込みます(時効は、医療保険の自己負担額を医療機関等に支払った日の翌日から5年です)。 - 医療費助成金支給申請書 [PDFファイル/142KB]
- 医療費助成金支給申請書 記載例 [PDFファイル/181KB]
資格の新規認定に必要なもの
手帳の取得、転入等で新規に資格を取得される場合は次のものが必要です。
- 健康保険証(対象者のもの)
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 助成金振込み希望口座の通帳、キャッシュカード
- マイナンバーがわかるもの(対象者および扶養義務者全員分)
マイナンバー確認の詳細は、次のPDFファイルをご確認ください。
「個人番号(マイナンバー)を利用する事務」に関する手続きについて[PDFファイル/404KB] - 本人および扶養義務者の所得証明書(扶養人数・控除額等記載分)が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
(注)平群町で所得が確認できる方は所得証明書の添付は不要です。平群町にお住いで所得が未申告の方は、収入の有無にかかわらず申告が必要になります。
受給資格証のご使用にあたって
- 届出いただいた内容(住所・氏名・扶養義務者・所得状況・加入健康保険・届出口座等)に変更が生じた場合は、助成金を支給できなくなる場合がありますのでお早目に変更手続きをおこなってください。
- 医療機関窓口での支払いについて、貸付制度を利用できる場合があります。受診される前に貸付資格の認定が必要です。あらかじめ健康保険課へご相談ください。
- 医療費助成を受けた医療費については、確定申告の医療費控除の対象となりません。