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扶養義務者とは

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記事ID:0001288 更新日:2021年1月25日更新

直系血族及び兄弟姉妹(民法877条)であって、生計維持関係にある場合は福祉医療制度上、扶養義務者とみなします。

  • 直系血族・兄弟姉妹とは、「祖父母‐父母‐本人‐子‐孫・兄弟姉妹」のことです。
    なお、養子縁組をした場合は民法第727条の規定により血族とみなします。
  • 生計維持関係とは、以下のような場合をさします。
    • 同住所地に居住している場合(世帯分離している場合も含む)
    • 別住所に住んでいても、実際は同一世帯と認められる場合
      (単身赴任、一時的な病気療養など)
    • 受給者が保険証の被扶養者となっている場合や税法上の被扶養者となっている場合