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旧国民年金法(老齢福祉年金)に規定する所得要件

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記事ID:0001286 更新日:2024年8月1日更新

心身障害者医療費助成制度及び重度心身障害老人等医療費助成制度の所得制限

表の所得額未満の方が助成対象となります。
※1月から7月診療分は、前々年中所得、8月から12月は前年中所得により審査します。

心身障害者医療費助成制度の所得制限額一覧
税法上の扶養親族の数(人) 受給者本人の所得制限(1) 扶養義務者等の所得制限(2)
0人 1,695,000円 6,387,000円
1人 2,075,000円 6,636,000円
2人 2,455,000円 6,849,000円
3人 2,835,000円 7,062,000円
4人 3,215,000円 7,215,000円
5人 3,595,000円 7,488,000円

(注)表中(1)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に以下の額を加算した金額が制限額となります。

  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族(70歳以上)... 1人につき48万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)
    ... 1人につき63万円

(注)表中(2)に、所得税法に規定する以下の扶養親族がいる場合は、表の所得額に以下の額を加算した金額が制限額となります。

  • 老人扶養親族(70歳以上)... 1人につき6万円

重度心身障害老人等医療費助成制度については、平群町では表中(2)扶養義務者等の所得制限を撤廃しています。
所得審査はおこないますが、表中(1)受給者本人の所得が制限内であれば、表中(2)扶養義務者の所得が制限を超えていても助成を受けることが出来ます。

(注)受給資格認定後に所得状況の修正があった場合、随時資格の再審査をおこないます。
再審査後、所得要件を満たさなくなった場合は、認定時に遡って資格取消・助成金の返還請求をおこないます。所得状況に修正があった場合はお早目にご連絡ください。