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マイナンバー(個人番号)とは

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記事ID:0016557 更新日:2026年1月5日更新

マイナンバー制度とは

平成28年1月1日よりマイナンバー制度が導入されました。行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。日本国内の全住民に指定・通知されている12桁の番号です。

 

マイナンバーカードとは

個人の申請により交付される顔写真付きのプラスチック製のICカードです。

カード裏面にマイナンバーが記載されており、カード1枚で本人確認とマイナンバーの確認ができるカードです。

なお、紙製の通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

 

マイナポータルとは

個人向け行政サービスのオンライン窓口です。マイナンバーカードを利用して、引越しやパスポートなどの手続き、医療費などの本人情報の確認などの行政サービスを利用できます。

※「マイナポータル」へのログインには「利用者用電子証明書」の暗証番号が必要です。

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電子証明書について

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。マイナンバーカードに記録されている電子証明書には、以下の2種類があります。

  1. 署名用電子証明書
    インターネット等で電子文書を作成・送信するときに利用します。(例 e-Tax等の電子申請)
    「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
     ※15歳未満、成年被後見人の方には原則搭載されません。
  2. 利用者証明用電子証明書
    マイナポータルへのログイン、マルチコピー機(キオスク端末)で住民票・印鑑登録証明書の写しを取得するときに利用します。
    「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

暗証番号について

マイナンバーカード交付時にそれぞれ暗証番号の登録が必要です。(下記2~4の暗証番号については同一とすることができます。)

  1. 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下。英字は大文字AからZまで、数字は0から9までいずれも1文字以上必要です)
    インターネットでマイナンバーカードを使って確定申告などをするときに使います。
  2. 利用者用電子証明書暗証番号(4桁数字の暗証番号)
    ​マイナポータル等のウェブサイトにマイナンバーカードを使用してログインするときや、コンビニエンスストアなどに設置のマルチコピー機(キオスク端末)で各種証明書を発行するときに使います。
  3. 住民基本台帳用暗証番号(4桁数字の暗証番号)
    住所や氏名の変更があった場合に、マイナンバーカードに搭載されている情報を更新するときに使います。
  4. 券面事項入力補助用暗証番号(4桁数字の暗証番号)
    マイナポータルで公金受取口座の登録を行うとき(参考:「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」<外部リンク>など、個人番号や基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用するときや、住所や氏名などに含まれる外字を対応する文字に変更するときに使います。

 

 

マイナンバーカードでできること

今後、利用用途が拡大していく予定です。

※暗証番号を設定しない顔認証マイナンバカードでは、利用できるサービスが限定されます。

 

公的な身分証明として
個人番号(マイナンバー)カード表見本

マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されており、公的な身分証明書として広くご利用いただけます。

運転免許証を返納しても、身分証明はこれでOk!

 

マイナンバーの提示が1枚でOk

個人番号(マイナンバー)カード裏見本

年金や税などの手続きでマイナンバーを求められても、これ1枚でOk。福祉等の手続きで住民票等の添付書類が不要になります。

 

コンビニで住民票などの各種証明書を取得

住民票の写しと住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、税証明書が、全国のコンビニエンスストアで取得できます。午前6時30分から午後11時まで、メンテナンスによる休止日を除いて毎日ご利用いただけます。

 

​各種の行政手続きのオンライン申請
​健康保険証として利用
運転免許証として利用