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「ポイ捨て等の防止条例」の制定
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記事ID:0001330
更新日:2021年1月25日更新
清潔できれいなまちづくりのために
「ポイ捨て等の防止条例」を制定 ~令和2年1月1日施行~
町では、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置を防止し、住み良い生活環境を確保し、清潔なまちづくりを進めるために「ポイ捨て等の防止条例」を制定しました。
規制内容は
- 空き缶等をポイ捨てしないこと
(空き缶等とは、空き缶、空きビン、その他飲食物等の容器包装、たばこの吸い殻、チューイングガムのかみかす及び紙くず等散乱の原因になるもの) - 飼い犬のふんを、道路や公園などに放置しないこと
罰則規定があります
- 町は、ポイ捨てやふん公害を防止するため、関係者に助言や指導を行います。
- 町は、条例に違反する者に対して、書面による勧告を行い、勧告に従わない場合は書面により命令を行います。
皆さんのご協力が必要です ~それぞれの責務は~
町民の皆さんは
- 屋外では空き缶等を持ち帰り、散乱させないようにして下さい。
- 自主的に清掃活動を行い、地域環境の美化に努めて下さい。
事業者の方は
- 事業所の周辺や地域において、清掃活動に心がけて下さい。
土地の所有者の方は
- 土地の所有者は、管理する土地の清掃を行い、空き缶等を散乱させないよう努めて下さい。
犬の飼い主の方は
- 飼い犬がふんをした時は、用具に入れて持ち帰り、適正に処理をして下さい。
- 公園などの公共の場所にふんを放置しないでで下さい。
- 飼い犬を綱、鎖等でつなぐこと。
- 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
町では
- ポイ捨てによる空き缶等などの散乱及びふん公害の防止のための施策を策定し、実施していきます。