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令和8年度介護保険料の特例措置
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記事ID:0016853
更新日:2026年1月21日更新
介護保険料は、町民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の町民税の課税状況や、本人の合計所得などによって17段階に分けられます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(令和6年度から令和8年度)
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の町民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります
改正後の給与所得控除の結果、町民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。



