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令和8年度から適用される主な改正

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記事ID:0016079 更新日:2025年9月9日更新

個人住民税(町・県民税)の税制改正

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の場合の、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

 
給与等の収入金額 給与所得控除額
令和7年度まで 令和8年度以降

162万5,000円以下

55万円 65万円
162万5,000円超~180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超~190万円以下 給与収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし

特定親族特別控除の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)についても、その合計所得金額に応じて所得控除を受けられるようになります。

 
親族等の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 ~ 95万円以下 45万円
95万円超 ~ 100万円以下 41万円
100万円超 ~ 105万円以下 31万円
105万円超 ~ 110万円以下 21万円
110万円超 ~ 115万円以下 11万円
115万円超 ~ 120万円以下 6万円
120万円超 ~ 123万円以下 3万円

※ 控除が適用されるようになるものであり、控除対象扶養親族には該当しません。

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

 
控除の種類 所得要件 令和7年度まで 令和8年度以降
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
配偶者特別控除 同一生計配偶者の合計所得金額 48万円超 ~ 133万円以下 58万円超 ~ 133万円以下
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
寡婦控除 離別の場合の子以外の扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる同一生計配偶者その他の親族の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

住宅ローン控除の適用について

・令和7年度の税制改正において、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、借入限度額(住宅借入金等の年末残高の限度額)について、令和4・5年入居の場合の水準を維持する措置が講じられましたが、令和7年中入居の場合もこの措置が適用されます。

 (認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)

・新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。

詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。