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新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象とした金融支援を次の通り行っております。
(注)1. 中小企業者が認定申請を行うにあたっては、まず既に取引のある金融機関又は最寄りの金融機関に認定申請手続きについて、相談してください。
(注)2. 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者のかたについても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
令和6年6月30日をもって終了いたしました。
資金繰り支援措置として、国はセーフティネット保証5号について指定業種の追加と時限的な運用緩和を行いました。これに伴い対象業種が追加となり、県制度融資「セーフティネット対策資金(5号)」の利用の幅が広がりました。利用する場合、事業所の所在する市町村の認定が必要になります。
【セーフティネット保証5号】
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の80%を保証する制度。
下記のいずれかの要件について、市町村の認定を受けた中小企業者。
詳しくは中小企業庁HP<外部リンク>対象業種よりご覧ください。
運転資金
申請必要書類を記入・押印のうえ、観光産業課まで提出
申請必要書類確認表イ-(1)~(9) [PDFファイル/68KB]
事業者要件 | 売上比較期間 | 兼業等の状況 | 様式 |
通常要件を満たす事業者 |
最近3か月と前年同期 |
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | ・申請書イ-(1) [Wordファイル/39KB] |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | |||
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 |
最近3か月と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期 |
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | ・申請書イ-(4) [Wordファイル/42KB] |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | |||
業績が3か月以上1年3か月未満の創業者 |
最近1か月と最近3か月比較
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営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
申請必要書類確認表ロ-(1)~(3) [PDFファイル/95KB]
兼業等の状況 | 様式 |
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |