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新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象とした金融支援を次の通り行っております。
(注)1. 中小企業者が認定申請を行うにあたっては、まず既に取引のある金融機関又は最寄りの金融機関に認定申請手続きについて、相談してください。
(注)2. 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者のかたについても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
資金繰り支援措置として国が奈良県に対し、セーフティネット保証第4号を発動しました。これに伴い、県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」を利用できます。利用する場合、事業所の所在する市町村の認定が必要になります。
【セーフティネット保証4号】
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度。
令和5年10月1日より借換資金に限定します。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年12月31日まで
(注)1. 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
(注)2. 指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。
(注)3. 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
(注)4. 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注)5. 指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありません。
申請必要書類を記入・押印のうえ、観光産業課まで提出
(注)運用緩和基準適用事業者
令和2年3月13日から、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降店舗数や事業内容が増えたために、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者については、次の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、20%以上に減少していること。
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上に減少することが見込まれること。
(3)直近1か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれること。
資金繰り支援措置として、国はセーフティネット保証5号について指定業種の追加と時限的な運用緩和を行いました。これに伴い対象業種が追加となり、県制度融資「セーフティネット対策資金(5号)」の利用の幅が広がりました。利用する場合、事業所の所在する市町村の認定が必要になります。
【セーフティネット保証5号】
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の80%を保証する制度。
下記のいずれかの要件について、市町村の認定を受けた中小企業者。
運転資金
令和5年12月31日まで
申請必要書類を記入・押印のうえ、観光産業課まで提出