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【制度融資】中小企業・小規模事業者への支援(新型コロナ関連)

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記事ID:0012197 更新日:2023年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象とした金融支援を次の通り行っております。

(注)1. 中小企業者が認定申請を行うにあたっては、まず既に取引のある金融機関又は最寄りの金融機関に認定申請手続きについて、相談してください。

(注)2. 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者のかたについても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

  • セーフティネット(4号)
  • セーフティネット(5号)

【制度融資】セーフティネット(4号・5号)

セーフティネット保証4号

資金繰り支援措置として国が奈良県に対し、セーフティネット保証第4号を発動しました。これに伴い、県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」を利用できます。利用する場合、事業所の所在する市町村の認定が必要になります。

【セーフティネット保証4号】
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度。

対象者

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
    (注)新型コロナウイルス感染症については、47都道府県を指定しており、各々の都道府県内において1年間の事業を継続していれば要件を満たします。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

資金使途

令和5年10月1日より借換資金に限定します。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

指定期間

令和5年12月31日まで


(注)1. 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

(注)2. 指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。

(注)3. 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

(注)4. 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

(注)5. 指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありません。

申請

申請必要書類を記入・押印のうえ、観光産業課まで提出

(注)運用緩和基準適用事業者
令和2年3月13日から、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降店舗数や事業内容が増えたために、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者については、次の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。

(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、20%以上に減少していること。

(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上に減少することが見込まれること。

(3)直近1か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号

資金繰り支援措置として、国はセーフティネット保証5号について指定業種の追加と時限的な運用緩和を行いました。これに伴い対象業種が追加となり、県制度融資「セーフティネット対策資金(5号)」の利用の幅が広がりました。利用する場合、事業所の所在する市町村の認定が必要になります。

【セーフティネット保証5号】
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の80%を保証する制度。

対象者

下記のいずれかの要件について、市町村の認定を受けた中小企業者。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
    (注)時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月の売上高等の現象でも可とする。
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

指定業種

資金使途

運転資金

指定期間

令和5年12月31日まで

申請

申請必要書類を記入・押印のうえ、観光産業課まで提出

(イ:売上高等減少)に該当する場合
イ-(1)営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合
※事業全体について、要件に適合すること。
イ-(2)営んでいる複数事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合。
※主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適すること。
イ-(3)営んでいる複数事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合。
※指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の1、2全てに該当すること。
  1. 最近3カ月に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3カ月間の売上高等の前年同期からの減少額または減少数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
イ-(4)営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合。
​イ-(5)営んでいる複数事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合。
​イ-(6)営んでいる複数事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合。

 

(ロ:原油価格上昇)に該当する場合

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