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新型コロナウイルス感染症拡大防止等に関するこども園の対応について

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記事ID:0001123 更新日:2020年4月27日更新

1 保育料の減免について

1.減免期間

 令和2年3月2日~5月31日までを減免期間とします。
 ※今後の状況により、対象期間は変更する場合があります。

2.減免対象者

 3号認定の園児(0~2歳児クラスの園児)のうち、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に家庭保育に協力し、ひと月に1日以上欠席した児童
 ただし、土曜日の欠席分は全て減免対象とみなします。(5月分のみ)

3.減免後の保育料

 保育料(月額)×各月の登園日数÷ひと月あたりの算定基礎日数
 ※国からの通知により、変更になった場合は、ご連絡します。

4.減免方法

 欠席日数を福祉こども課から園に確認のうえ、翌月の保育料と差引きさせていただきます。

2 給食費の減免について

1.減免期間

 令和2年3月2日~5月31日までを減免期間とします。
 ※今後の状況により、対象期間は変更する場合があります。

2.減免対象者

 1号・2号認定の園児(3~5歳児クラスの園児)のうち、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に家庭保育に協力し、ひと月に1日以上欠食した児童
 ただし、2号認定の園児は、土曜日の欠食分は全て減免対象とみなします。(5月分のみ)

3.減免後の給食費

主食費

  • 1.2号共通 600円-(30円×各月の欠食日数)

副食費

  • 1号認定児 2,900円-(170円×各月の欠食日数)
  • 2号認定児 3,900円-(170円×各月の欠食日数)
  • 1ヶ月分の給食費を減免上限額とします。
  • 1ヶ月間全日、食べない場合は、全額免除とします。

4.減免方法

  • 1ヶ月の全日を食べない場合:こども園給食利用停止申出書を在園しているこども園へ、すみやかに提出してください。
  • 1ヶ月のうち、食べない日が1日でもあった場合:こども園給食減免申請書を4月分については、5月8日(金曜日)までに、5月分については、6月5日(金曜日)までに、在園しているこども園へ提出してください。翌月の給食費と差引きさせていただきます。

3 育児休業復帰の延長をお考えの方への対応について

 5月31日までは、引き続き、下記のとおりさせていただきます。
 尚、手続きがまだの方は、4月30日(木曜日)までに、手続きをお願いします。

 育児休業中の新規入園は、入園の当月中に、復職することが入園要件となるところです。
 令和2年4月入園において、復職予定で、申請し、入園決定した方が新型コロナウイルス感染症への対応として、育児休業を延長した場合は、令和2年5月末までの復職を要件としたうえで、特例として、
 1)当初どおり令和2年4月入園を可能とします。
 2)令和2年5月1日からの入園への変更を可能とします。

申請方法

 福祉子ども課へ問合せのうえ、下記の書類を在園しているこども園若しくは福祉こども課へ提出してください。(書類は、こども園若しくは福祉こども課にあります)
 ※書類の郵送を希望される方は、ご連絡ください。

  • 新型コロナウイルス感染症対策に係る申立書
  • 施設型給付費・地域型給付費 支給認定申請書兼入園申込書
  • 就労(内定)証明書

4 就労開始日の延長をお考えの方への対応について

 5月31日までは、引き続き、下記のとおりさせていただきます。
 尚、手続きがまだの方は、4月30日(木曜日)までに、手続きをお願いします。

 令和2年4月入園において、就労予定で、申請し、入園決定した方が新型コロナウイルス感染症への対応として、勤務開始が5月に延長となった場合は、特例として令和2年5月1日からの入園へ変更を可能とします。

申請方法

 福祉子ども課へ問合せのうえ、下記の書類を在園しているこども園若しくは福祉こども課へ提出してください。(書類は、こども園若しくは福祉こども課にあります)
 ※書類の郵送を希望される方は、ご連絡ください。

  • 新型コロナウイルス感染症対策に係る申立書
  • 施設型給付費・地域型給付費 支給認定申請書兼入園申込書
  • 就労(内定)証明書

5 求職活動が延期になった方への対応について

 5月31日までは、引き続き、下記のとおりさせていただきます。
 尚、手続きがまだの方は、4月30日(木曜日)までに、手続きをお願いします。

 令和2年4月入園において、求職活動予定で、申請し、入園決定した方が新型コロナウイルス感染症への対応として、求職活動を行うことが困難な状況となった場合は、特例として令和2年5月1日からの入園へ変更を可能とします。
 尚、認定期間は令和2年5月1日を起算日として3ヶ月間とします。

申請方法

 福祉子ども課へ問合せのうえ、下記の書類を在園しているこども園若しくは福祉こども課へ提出してください。(書類は、こども園若しくは福祉こども課にあります)
 ※書類の郵送を希望される方は、ご連絡ください。

  • 新型コロナウイルス感染症対策に係る申立書

申請書類は、下記よりダウンロードできます。

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