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国民健康保険に加入すると

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記事ID:0015631 更新日:2025年5月15日更新

国民健康保険に加入すると、保険税を納めていただくことになります。保険税は国民健康保険を運営していくうえで貴重な財源となります。主には、皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費用として使われます。
保険税の納付については、「町税の納付について」をご確認ください。

納税義務者

保険税の納税義務者は、被保険者の属する世帯の世帯主です。
たとえ世帯主が国民健康保険に加入していなくても納税義務者となり、これを擬制世帯主といいます。

税率は県内統一

平成30年度から国民健康保険の運営が県単位化され、被保険者の負担の公平化を図るため、令和6年度から保険税率が奈良県内統一となりました。同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険税が同じとなります。
保険税率と賦課限度額は年度ごとに定められています。

保険税

保険税は、「医療分」「後期高齢者支援金等分」「介護納付金分」で構成されており、その合計額が年間の保険税額となります。​
※年度途中に国民健康保険の加入または脱退があった場合は、月割りで賦課されます。

【令和7年度】税率および賦課限度額(年額)

  所得割
​(被保険者の所得金額)
均等割
(被保険者一人あたり)
平等割
(一世帯あたり)
賦課限度額
医療分
(0歳から74歳)
7.64% 27,600円 20,000円 65万円
後期高齢者支援金分
(0歳から74歳)

3.27%

11,500円 8,400円 24万円
介護分
(40歳から64歳)
3.03% 16,900円 - 17万円

所得割額の算出基礎となる所得金額については源泉徴収票や各種申告書をご確認ください。

●確定申告書をお使いの方
 12番の所得金額等合計(注)

●町民税・県民税申告書をお使いの方
 A欄の所得金額合計所得

(注)分離課税等の申告をされた方はお問い合わせください。

計算方法

【医療分】限度額65万円

(1)所得割={所得金額-43万円(基礎控除)}×7.64%
(2)均等割=27,600円×被保険者数
(3)平等割=20,000円

(1)+(2)+(3)=年間の医療分合計額 ※65万円を超える場合は、65万円となります。

【後期高齢者支援金等分】限度額24万円

(1)所得割={所得金額-43万円(基礎控除)}×3.27%
(2)均等割=11,500円×被保険者数
(3)平等割=一世帯当たり 8,400円

(1)+(2)+(3)=年間の後期高齢者支援金等分合計額 ※24万円を超える場合は、24万円となります。

【介護納付金分】限度額17万円

(1)所得割={所得金額-43万円(基礎控除)}×3.03%
(2)均等割=16,900円×40歳以上65歳未満の被保険者数

※(1)+(2)=介護分合計額 ※17万円を超える場合は、17万円となります。

納付の方法

保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類あり、それぞれ以下のとおり納めていただきます。

普通徴収

納付書または口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。
​納付書でのお支払いの場合、金融機関やコンビニでの納付のほかに、スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイト(令和7年度運用開始)を利用した納付などが可能です。
4月から翌年3月までの12ヶ月分を、原則として8回の納期で納めていただきます。ただし、年度途中の加入や脱退がある場合、納付回数が8回より少なくなる場合があります。

【納期】

納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

特別徴収

年金からの天引きにより納付する方法を特別徴収といいます。
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の1から3のすべてに当てはまる方は、支給される年金から国民健康保険税(2ヶ月分に相当する額)を天引きして納めていただくことになります。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
    (ただし、世帯主が75歳を迎える年度については対象外)
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
    ​※公的年金を複数受給されている方の場合、介護保険料を特別徴収されている年金が特別徴収の対象となります。