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町税の納付方法と納期のご案内

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記事ID:0001605 更新日:2024年9月27日更新

町税の納付について

町税(町県民税普通徴収分、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)のコンビニ・ペイジー納付などがご利用いただけます。

町税の納付方法

1.金融機関窓口での納付 

  • 南都銀行
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良県農業協同組合
  • 全国のゆうちょ銀行または郵便局

2.コンビニエンスストアでの納付​

利用可能なコンビニエンスストア
セブンーイレブン ファミリーマート ローソン
ミニストップ デイリーヤマザキ MMK設置店
くらしハウス スリーエイト 生活彩家
ヤマザキデイリーストアー タイエー ハセガワストア
ニューヤマザキデイリーストア ポプラ セイコーマート
ヤマザキスペシャルパートナーショップ ハマナスクラブ ローソンストア100
                                    令和6年8月末時点

3.口座振替
 南都銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 関西みらい銀行

 奈良信用金庫 奈良中央信用金庫 奈良県農業協同組合 ゆうちょ銀行

 ※利用開始にはお申込みが必要です。詳しくは口座振替制度をご覧ください。

 

4. Pay-easy(ペイジー)納付ペイジー対応​ [ペイジー対応ATM/インターネットバンキング]
  (詳しくはペイジーのホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。)​
  (インターネットバンキングのご利用については事前に各金融機関で利用手続きが必要です。)​

 ・1から3の順に操作してください。
 1)ATMまたはネットバンキングのメニュー画面から「ペイジー」または「税金・各種料金払込」
   等を選択(メニューの名称は金融機関によって異なります)
 2)納入済通知書の左上の太枠番号の「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を
   入力
 3)払い込み内容を確認し、「支払」ボタンを押し納付

(注)ATM・インターネットバンキングご利用に関する詳細は金融機関へお問い合わせください。
  (手数料は原則かかりませんが、ATMの時間外利用手数料等、一部のサービス利用に対して料金
   がかかることがあります。)

5.スマートフォン決済

  納付書のバーコードを読み取って納付

  PayPay請求書払い  LINE Pay請求書払い  PayB
  auPAY(請求書払い)  d払い請求書払い  J-Coin請求書払い

6.地方税お支払いサイト

  パソコンやスマートフォンから地方税お支払いサイト<外部リンク><外部リンク>へアクセスしてクレジット
     カードやインターネットバンキング等による納付

  ※eL-QR(地方税統一QRコード)が印字された納付書で納付できます。
  ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 (注)クレジットカード納付の場合は、システム利用料がかかります。

 

下記の注意事項をご確認ください。

  • 納期限が過ぎた納付書は使用できません。
  • 納付金額の訂正したものはご利用できません。
  • 納付書ごとの金額が30万円を超える場合にはご利用できませんので、金融機関、ゆうちょ銀行
    または郵便局もしくは平群町役場で納付してください。
  • 一部バーコードが印字されてない納付書やバーコードが汚れ等で読み取れない納付書では納付
    できません。

納付期限

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の場合
納期限は、各納期月の末日です。ただし、12月は25日が納期限です。納期月の末日が日曜、祝祭日にあたるときは、その翌日(土曜にあたるときは翌々日)が納期限となります。

町県民税 普通徴収 6月 8月 10月 1月
特別徴収 毎月(6月から翌年5月まで)
固定資産税 4月 7月 12月 2月
軽自動車税 5月
国民健康保険税 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

65歳以上で公的年金所得がある人の町県民税(特別徴収)について

公的年金を受給されている方の納税の便宜を図るため、これまで納付書や口座振替で納付していただいていた町県民税を、日本年金機構等の「年金保険者」が老齢基礎年金等の公的年金から天引きし、町へ直接納入する制度(特別徴収制度)が平成21年10月から開始されています。

(注)公的年金から特別徴収となるのは、公的年金所得に係る税額のみとなります。
(注)この制度は納税制度の変更です。これにより新たな税負担が生じるわけではありません。

初めて対象となる方の初年度及び次年度以降の公的年金からの天引きし(特別徴収)の例は次のとおりです。

【例】

初年度の公的年金所得にかかる税額が6万円の場合
初年度 個人で納付(普通徴収) 公的年金からの天引き
(特別徴収:本徴収)
1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
説明 年税額の1/2を2回に分けて納付 年税額の1/2を3回に分けて
公的年金から天引き
次年度の公的年金所得にかかる税額が6万6千円の場合
次年度 公的年金からの天引き(特別徴収)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 1万2千円 1万2千円 1万2千円
説明 前年度の年税額1/2を3回に分けて
公的年金から天引き
年税額から、仮徴収された額(3万円)を差し引いた残りを3回に分けて公的年金から天引き

次のような場合は特別徴収が中止になり、すでに納付された税額を差し引いた税額が普通徴収に切り替わります。なお、一度中止になった場合、年金からの特別徴収が再開されるのは、翌年度の10月からとなります。

  • 公的年金所得額や控除額の変更等により年税額が変わった場合
  • 年度の途中に何らかの事情により特別徴収している公的年金の支給がされなくなった場合 等

65歳以上で公的年金所得がある人の国民健康保険税(特別徴収)について

公的年金を受給されている方で、下記条件を満たしている世帯については、世帯主の公的年金から天引きし、町へ直接納入していただくこととなります。((注)申し出により普通徴収へ切り替えることができます。但し、口座引落の場合のみ)

条件(1)
 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
条件(2)
 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
条件(3)
 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の1/2を超えないこと。(公的年金を複数受給されている方の場合、介護保険料を特別徴収されている年金が、国保税の特別徴収の対象年金となります。)

(注)年度の途中で国保世帯構成の変更、所得更正等で国保税額に変更があった場合は特別徴収が中止となる場合があります。

特別徴収を開始できる初年度の国保税額が60,000円の場合
初年度 個人で納付
(普通徴収:仮徴収)
公的年金からの天引き
(特別徴収:本徴収)
1期(7月) 2期(8月) 3期(9月) 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
説明 年税額の1/2を3回に分けて納付 年税額の1/2を3回に分けて公的年金から天引き
次年度の国保税額が66,000円の場合
次年度 公的年金からの天引き
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 12,000円 12,000円 12,000円
説明 前年度の2月に天引きした額と同額を4月から天引き 年税額から仮徴収額(30,000円)を差し引いた残りを3回に分けて公的年金から天引き

督促状の発送について

納期限を過ぎても納税されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。

問い合わせ

税務課 電話番号 45-6373
健康保険課 電話番号 45-5800