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町税の納付方法、納付場所、納期のご案内

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記事ID:0001605 更新日:2021年1月25日更新

町税の納付について

平成27年度より、町税(町県民税普通徴収分、固定資産税、国民健康保険税)のコンビニ・ペイジー納付がご利用いただけます。

町税の納付方法

下記の取り扱い金融機関、コンビニエンスストア、または平群町役場で納付してください。
金融機関での納付
取扱金融機関(ペイジー対応の機関はペイジー対応のATMが有ります)

  • 南都銀行ペイジー対応
  • りそな銀行ペイジー対応
  • 三菱UFJ銀行ペイジー対応
    (令和3年3月31日まで)
  • 三井住友銀行ペイジー対応
  • みずほ銀行ペイジー対応
  • 関西みらい銀行ペイジー対応
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良県農業協同組合
  • 全国のゆうちょ銀行または郵便局ペイジー対応

納付方法

※1 口座振替
町税(町県民税普通収分、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の支払いには、便利で確実な口座振替制度をご利用ください。申し込まれますと、町税が自動的に指定口座から引き落とされますので、近くに金融機関がない方や忙しい方、留守がちな方にとって、納め忘れのない便利で安全な制度です。
詳しくは口座振替制度をご覧ください。

※2 Pay-easy(ペイジー)納付 (ネットバンキングには事前に金融機関で申込が必要です)
1から3の順に操作してください。

  1. ATMまたはネットバンキングのメニュー画面から「ペイジー」または「税金・各種料金払込」等を選択
  2. 納入済通知書の左上の太枠番号の「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力
  3. 払い込み内容を確認し、「支払」ボタンを押し、納付完了

(注)詳細は金融機関へお問い合わせください。(手数料は原則かかりませんが、ATMの時間外利用手数料等、一部のサービス利用に対して料金がかかることがあります。)

コンビニエンスストアでの納付
MMK設置店 くらしハウス コミュニティ・ストア
スリーエイト 生活彩家 セイコーマート
セブン‐イレブン タイエー デイリーヤマザキ
ニューヤマザキデイリーストア ハセガワストア ハマナスクラブ
ファミリーマート ポプラ ミニストップ
ヤマザキスペシャルパートナーショップ ヤマザキデイリーストアー ローソン

ローソンストア100

   

令和2年1月1日時点

下記の注意事項をご確認ください。

  • 納期限が過ぎた納付書は使用できません。
  • 納付金額の訂正したものはご利用できません。
  • 納付書ごとの金額が30万円を超える場合にはご利用できませんので、金融機関、ゆうちょ銀行または郵便局もしくは平群町役場で納付してください。
  • 一部バーコードが印字されてない納付書やバーコードが汚れ等で読み取れない納付書は納付できません。

納付期限

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の場合
納期限は、各納期月の末日です。ただし、12月は25日が納期限です。納期月の末日が日曜、祝祭日にあたるときは、その翌日(土曜にあたるときは翌々日)が納期限となります。

町県民税 普通徴収 6月 8月 10月 1月
特別徴収 毎月(6月から翌年5月まで)
固定資産税 4月 7月 12月 2月
軽自動車税 5月
国民健康保険税 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

65歳以上で公的年金所得がある人の町県民税(特別徴収)について

公的年金を受給されている方の納税の便宜を図るため、これまで納付書や口座振替で納付していただいていた町県民税を、日本年金機構等の「年金保険者」が老齢基礎年金等の公的年金から天引きし、町へ直接納入する制度(特別徴収制度)が平成21年10月から開始されています。

(注)公的年金から特別徴収となるのは、公的年金所得に係る税額のみとなります。
(注)この制度は納税制度の変更です。これにより新たな税負担が生じるわけではありません。

初めて対象となる方の初年度及び次年度以降の公的年金からの天引きし(特別徴収)の例は次のとおりです。

【例】

初年度の公的年金所得にかかる税額が6万円の場合
初年度 個人で納付(普通徴収) 公的年金からの天引き
(特別徴収:本徴収)
1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
説明 年税額の1/2を2回に分けて納付 年税額の1/2を3回に分けて
公的年金から天引き
次年度の公的年金所得にかかる税額が6万6千円の場合
次年度 公的年金からの天引き(特別徴収)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 1万2千円 1万2千円 1万2千円
説明 前年度の年税額1/2を3回に分けて
公的年金から天引き
年税額から、仮徴収された額(3万円)を差し引いた残りを3回に分けて公的年金から天引き

次のような場合は特別徴収が中止になり、すでに納付された税額を差し引いた税額が普通徴収に切り替わります。なお、一度中止になった場合、年金からの特別徴収が再開されるのは、翌年度の10月からとなります。

  • 公的年金所得額や控除額の変更等により年税額が変わった場合
  • 年度の途中に何らかの事情により特別徴収している公的年金の支給がされなくなった場合 等

65歳以上で公的年金所得がある人の国民健康保険税(特別徴収)について

公的年金を受給されている方で、下記条件を満たしている世帯については、世帯主の公的年金から天引きし、町へ直接納入していただくこととなります。((注)申し出により普通徴収へ切り替えることができます。但し、口座引落の場合のみ)

条件(1)
 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
条件(2)
 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
条件(3)
 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の1/2を超えないこと。(公的年金を複数受給されている方の場合、介護保険料を特別徴収されている年金が、国保税の特別徴収の対象年金となります。)

(注)年度の途中で国保世帯構成の変更、所得更正等で国保税額に変更があった場合は特別徴収が中止となる場合があります。

特別徴収を開始できる初年度の国保税額が60,000円の場合
初年度 個人で納付
(普通徴収:仮徴収)
公的年金からの天引き
(特別徴収:本徴収)
1期(7月) 2期(8月) 3期(9月) 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
説明 年税額の1/2を3回に分けて納付 年税額の1/2を3回に分けて公的年金から天引き
次年度の国保税額が66,000円の場合
次年度 公的年金からの天引き
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 12,000円 12,000円 12,000円
説明 前年度の2月に天引きした額と同額を4月から天引き 年税額から仮徴収額(30,000円)を差し引いた残りを3回に分けて公的年金から天引き

督促状の発送について

納期限を過ぎても納税されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。

問い合わせ

税務課 電話番号 45-6373
健康保険課 電話番号 45-5800