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後期高齢者医療制度のおしらせ
後期高齢者医療制度
制度のしくみ |
制度の運営は、奈良県内すべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」(運営主体)と、市町村(窓口業務)で役割分担しています。 |
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対象者 |
●75歳以上の方 ●一定の障害のある65歳以上75歳未満の方で申請により広域連合の認定を受けた方※。 ※国民年金法等における障害年金1・2級、身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A |
対象となる日 |
●75歳の誕生日 ●一定の障害のある方は、広域連合の認定を受けた日 (注)対象者は、それまで加入していた国保、社保などから脱退することになります。 |
医療機関にかかるとき |
マイナ保険証または資格確認書を提示してください。 |
医療機関での負担割合 |
●一般の方は1割、一定以上所得のある方は2割、現役並み所得者は3割 →資格確認書もしくは資格情報のお知らせに記載されています。 ★判定方法は「窓口負担割合の判定について」をご覧ください。 |
窓口負担割合の判定について

奈良県後期高齢者医療広域連合について
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で全市町村により構成される広域連合が運営します。
奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>
上記内容のほか、運営主体である広域連合で定める事項につきましては、奈良県内の市町村長や市町村議会議員の中から、選出された議員20名から成る奈良県後期高齢者医療広域連合議会において決定していくこととなります。
保険料について
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
奈良県後期高齢者医療連合が、法令の規定により被保険者に対して決定するものです。
原則として年金からの天引きとなります。(但し、普通徴収になる場合もあります。)
こんなときは必ず届出を
こんなときは | 必要なもの | いつまで |
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奈良県内で住所が変わったとき |
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14日以内 |
奈良県外へ転出するとき |
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速やかに |
奈良県外から転入するとき |
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14日以内 |
生活保護を受けなくなったとき |
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速やかに |
生活保護を受けるようになったとき |
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速やかに |
被保険者が死亡したとき |
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14日以内 |
資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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直ちに |
一定の障害のある方が65歳になったとき、または一定の障害のある状態になったときで認定を希望されるとき(65歳から74歳の方) |
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速やかに |
広域連合による障害認定を撤回するとき(65歳から74歳の方) |
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速やかに |
高額療養費の支給を受けるとき |
※一度口座を登録されると、次回以降の申請は不要となります。口座を変更したい場合は【給付金の登録口座を変更したいとき】をご覧ください。 |
速やかに |
治療のための補装具をつくったとき |
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速やかに |
給付金の登録口座を変更したいとき |
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速やかに |
マイナ保険証の利用登録を解除したいとき |
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速やかに |
マイナ保険証をお持ちの要配慮者の方(※)で資格確認書の交付を希望されるとき ※高齢者や障がい者など、介助者等第三者の補助等の特別な配慮が必要な人々 |
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速やかに |
郵便物の送付先を変更したいとき |
※被保険者本人の状況に応じて添付書類や記入方法が異なりますので事前に健康保険課にお問い合わせください。
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必要なとき |
被保険者本人以外が手続きのために来庁されるとき |
下記平群町HPのリンク先内 【その他】委任状の様式をご利用ください。
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必要なとき |
(注)上記以外のものが必要になる場合があります。
下記のホームページもご覧ください。