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後期高齢者医療制度のおしらせ
後期高齢者医療制度(平成20年4月1日から)
制度のしくみ |
制度の運営は、奈良県内すべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」(運営主体)と、市町村(窓口業務)で役割分担しています。 |
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対象者 |
75歳以上の方と、一定の障害のある65歳以上75歳未満の方で申請により広域連合の認定を受けた方※。 ※国民年金法等における障害年金1・2級、身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A |
対象となる日 |
●75歳の誕生日 ●一定の障害のある方は、広域連合の認定を受けた日 (注)対象者は、それまで加入していた国保、社保などから脱退することになります。 |
医療機関にかかるとき |
被保険者証を提示してください。 |
医療機関での負担割合 |
1割負担(一定以上の所得のある世帯の方は2割または3割負担) |
奈良県後期高齢者医療広域連合について
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で全市町村により構成される広域連合が運営します。
奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>
上記内容のほか、運営主体である広域連合で定める事項につきましては、奈良県内の市町村長や市町村議会議員の中から、選出された議員20名から成る奈良県後期高齢者医療広域連合議会において決定していくこととなります。
保険料について
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
奈良県後期高齢者医療連合が、法令の規定により被保険者に対して決定するものです。
原則として年金からの天引きとなります。(但し、普通徴収になる場合もあります。)
こんなときは必ず届出を
こんなときは | 必要なもの | いつまで |
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奈良県内で住所が変わったとき |
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14日以内 |
奈良県外へ転出するとき |
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速やかに |
奈良県外から転入するとき |
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14日以内 |
生活保護を受けなくなったとき |
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速やかに |
生活保護を受けるようになったとき |
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速やかに |
被保険者が死亡したとき |
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14日以内 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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直ちに |
一定の障害のある方が65歳になったとき、または一定の障害のある状態になったときで認定を希望されるとき(65歳から74歳の方) |
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速やかに |
広域連合による障害認定を撤回するとき(65歳から74歳の方) |
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速やかに |
(注)上記以外のものが必要になる場合があります。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
下記ホームページ
奈良県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>をご覧ください。