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令和6年12月2日からの保険証について(後期高齢者医療)

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記事ID:0014445 更新日:2024年11月20日更新

後期高齢者医療 保険証について

現行の保険証の発行終了について

健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)によるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、現行の保険証の発行は終了します。

 

保険証の令和6年12月2日以降の取扱いについて 

令和7年7月31日までの経過措置

  1. 令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限(令和7年7月31日)が到来するまで使用することが出来ます。                     
  1. 令和6年12 月2日以降、令和7年7月31日までに75歳になる方・転入などで奈良県後期高齢者医療制度に新たに加入される方・被保険者証の紛失などに伴う再交付を申請される方には「資格確認書」を交付します。            

令和7年8月1日以降

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します(令和8年7月31日までの暫定的な運用です)。

医療機関を受診するとき

 次の表を参照し、ご提示下さい。
 
マイナ保険証(※1)をお持ちの方 マイナ保険証(※1)をお持ちでない方
令和6年12月1日まで

・マイナ保険証(※1) または 保険証

・限度額認定証 または 限度額適用・標準負担額減額認定証(※2)

・保険証

・限度額認定証 または 限度額適用・標準負担額減額認定証(※2)

令和6年12月2日以降

令和7年7月31日まで

・マイナ保険証(※1) または 保険証 または 資格確認書

・限度額認定証 または 限度額適用・標準負担額減額認定証(※2)

・保険証 または 資格確認書

・限度額認定証 または 限度額適用・標準負担額減額認定証(※2)

令和7年8月1日以降 

令和8年7月31まで

(暫定運用)

・マイナ保険証(※1)または 資格確認書

 

・資格確認書

 

令和8年8月1日以降

・マイナ保険証(※1)

※詳細が決まり次第お知らせします。

・資格確認書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は登録解除の申請ができます。解除にあたっては健康保険課窓口への申請が必要です。詳細はお問合せ下さい。

※2 限度額認定証 または 限度額適用・標準負担額減額認定証は、​お持ちの方のみ合わせて提示して下さい。令和6年12月2日以降はマイナ保険証または資格確認書で限度額の区分が確認出来るため、これらの認定証の交付も終了します。

 

医療機関や薬局に行かれる際は、ぜひマイナ保険証をご活用下さい

マイナ保険証には、医療機関・薬局で正確な情報を提供することでより良い医療を受けることができたり、医療従事者の負担軽減につながったり、本人確認の精度が高まって不正利用を防止するといったメリットがあります。

厚生労働省のホームページでもマイナ保険証について詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>