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福祉医療費資金貸付制度
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記事ID:0001289
更新日:2024年8月1日更新
福祉医療費資金貸付制度とは...
福祉医療費助成(子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、心身障害者医療費助成、重度心身障害老人等医療費助成)の資格をお持ちの方で、医療費の一部負担金(保険適用の自己負担金)の支払いが困難な場合に、資金を貸し付けることにより生活の安定と自立を促すための制度です。
(注)所得制限があります
(注)奈良県内の病院に限ります
(注)精神障害者医療費助成受給資格者は対象外です
所得制限
本人および、配偶者または扶養義務者の所得が下の所得制限額未満であること
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
1人 | 2,088,000円 |
2人 | 2,808,000円 |
3人 | 3,528,000円 |
4人 | 4,248,000円 |
5人 | 4,896,000円 |
以降1人につき | 648,000円加算 |
貸付可能額
1つの医療機関で1万円から30万円まで(貸付は1か月単位で行います)
申請方法
(注)貸付を希望する月までに、事前に資格の申請が必要です(各申請書類は健康保険課窓口にあります)。
- 役場健康保険課に、福祉医療費資金貸付資格認定申請書を提出してください。
↓
- 審査後、対象者に【福祉医療費資金貸付資格認定書】を交付します。
↓
- 病院で【福祉医療費助成資格証】と【福祉医療費資金貸付資格認定書】を提示してください。
(支払いは保留になります)
↓
- 受診月の翌月7日までに、役場健康保険課へ借り入れ申請をしてください。
必要書類- 請求書(病院が発行したもの)
- 福祉医療費資金貸付申請書
↓
- 受診月の翌月25日までに貸付金をお渡しします。
↓
- 月末までに病院へお支払いし、領収書を役場健康保険課へ提出してください。