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印鑑登録の登録方法等のご案内

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記事ID:0004802 更新日:2021年12月17日更新

印鑑登録できる人

平群町在住で15歳以上の意思能力を有している人。

※成年被後見人の印鑑登録について
  成年被後見人本人が申請のため窓口に来庁し、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、印鑑登録が可能です。委任状による代理人申請はできません。(詳しくはお問い合わせください。)

登録方法

印鑑登録は、私達の財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、原則本人が登録する印章を持って手続きにお越しください。次のいずれかの方法で本人確認をした上で、登録します。(郵送での手続きは不可)

  1. 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどで
    公的機関発行の顔写真つきの物を持って本人が窓口に来られた場合は、その場で登録できます。

  2. 健康保険証、年金手帳などで
    公的機関発行の顔写真がない物を持って本人が窓口に来られた場合は、後日、本人あてに照会書を郵送します。照会書が到着したら、記入・押印済の照会書、登録する印章、本人確認できる物を持って、窓口に来られた時に登録できます。

  3. 委任状で(ご本人が来られない場合)
    本人自筆の委任状、登録する印章、代理人の本人確認できる物を持って、代理人が窓口にお越しください。後日、本人あてに照会書を郵送します。照会書が到着したら、本人が記入・押印した照会書、登録する印章、本人および代理人の本人確認できる物を持って、代理人が窓口に来られた時に登録できます。委任状 [PDFファイル/149KB]

登録できる印鑑

  • 一人につき1個であること ※1つの印章を、家族で共用して登録することはできません。
  • 住民基本台帳に登録されている氏名(通称またはカタカナで表記した氏名(併記名)を含む)を表していること(氏名、氏または名、氏および名のそれぞれ一部を組み合わせたものなど)
  • 請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印章を登録することができます。詳しくは「旧姓併記制度のご案内」をご覧ください。
  • 職業、資格など氏名以外の事項を表していないもの
  • ゴム印・スタンプ印または変形しやすい材質でないもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルに収まらないもの、または25ミリメートルの正方形に収まるもの

印鑑登録証カード

  • 印鑑登録時に、印鑑登録証カードをお渡しします。
  • カード発行手数料は、300円です。
  • 印鑑証明書の発行時には、必ず印鑑登録証カードを提示してください。提示がなければ、いかなる理由があっても発行できません。(印章と免許証などによる交付は一切できません)
  • 印鑑証明書は、1通につき300円です。

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