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旧姓併記制度のご案内

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記事ID:0001319 更新日:2021年1月25日更新

令和元年11月5日から住民票やマイナンバ―カード等に旧姓を記載できる制度が始まりました。
この制度では、婚姻等で姓を変更した場合でも、それまで称していた姓を住民票やマイナンバ―カード等に併記し、各種契約や銀行の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。また就職や転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

 

旧姓を併記するための請求手続きについて

  1. 希望の旧姓が記載されている戸籍から現在の姓が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本を用意してください。
    (注)対象の方は平群町に住民登録があり、姓(氏)を変更したことがある人。
  2. 用意いただきました戸籍謄本と印鑑(認印)と本人確認書類を持って住民生活課窓口までお越しください。
    (注)本人確認書類については公的機関発行の顔写真付きの書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)は1点、公的機関発行の顔写真のないもの(健康保険証、年金手帳など)は2点をお持ちください。
  3. 窓口にて申請書に記載いただき、係に提出してください。

 

旧姓併記についてよくある質問

問)旧姓(旧氏)とは?
答)その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

問)持参の戸籍謄本については、希望の旧姓が記載されているものが一通あれば足りますか?
答)足りません。当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。

問)複数の旧姓を併記できますか?
答)できません。一人に一つの旧姓しか併記できません。別の旧姓を希望される場合は既に記載されている旧姓の削除申請をいただき、新たに併記申請いただくことになります。

問)住民票等の交付を受けるときに併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか?
答)できません。旧姓を併記後、住民票等には現在の姓と旧姓の両方が必ず記載されます。

問)旧姓併記後、マイナンバ―カードや通知カードを持っていたら手続はありますか?
答)旧姓追記の手続がありますのでマイナンバ―カードまたは通知カードと本人確認書類と印鑑(認印)をお持ちいただき住民生活課窓口で手続申請をお願いします。

関連リンク

総務省ホームページ(住民票、マイナンバ―カード等への旧氏の併記について)<外部リンク>