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マイナンバーカードの署名用電子証明書の意図しない失効

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記事ID:0018546 更新日:2026年9月28日更新

戸籍への氏名の振り仮名の記載を受けて、住民票に氏名の振り仮名を記載した際、一部の方のマイナンバーカードの署名用電子証明書が意図せず失効することが判明しました。対象の方にはご迷惑をおかけすることを深くお詫びするとともに、署名用電子証明書の再発行手続きにつきましてご理解とご協力をお願い致します。

なお、今回の事案による個人情報の漏洩はございません。

事案の概要

戸籍に記載された氏名の振り仮名を本町の住基システムへ登録した方のうち、氏名に外字が含まれる方の一部において署名用電子証明書が意図せず失効する事案が発生しました。

本町と全国共通のシステム間で一部の文字が同期されず、システム上の情報が変更されたものと認識されてしまったことが原因となり、当該文字を氏名に使用している方につきましては、マイナンバーカードの署名用電子証明書が意図せず失効します。

対象者と影響

調査の結果、署名用電子証明書が失効した方の人数は14名でした。

署名用電子証明書が失効すると以下の手続き等が利用できなくなります。

  • マイナポータルでの転出届出
  • パスポートのオンライン申請
  • マイナ免許証
  • e-Taxでの確定申告
  • ふるさと納税のワンストップ特例申請手続き

※マイナ保険証、コンビニ交付の利用には影響ありません。

今後の対応

対象となった方へは、本町から随時ご連絡を行っています。連絡を受け、署名用電子証明書を利用される方は、大変お手数をおかけしますが、当課窓口にて再発行のお手続きをお願いします。(予約不要、手数料無料)

なお、署名用電子証明書を当面利用する予定がない方は、今後必要になった際、または次回の更新の際などにお手続きすることとして差し支えありません。