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代理人によるマイナンバーカードの受取方法
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。
ただし、以下に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する資料として、カッコ内に記載する書類(原本に限る)をご提示いただく必要があります。
代理人受取りが可能な方
- 成年被後見人(代理権を証する書類)
- 被保佐人および被補助人(代理権を証する書類)
- 任意被後見人(代理権を証する書類)
- 中学生、小学生および未就学児(本人確認書類)
- 高校生、高専生(学生証、在学証明書)※大学生は代理受取の対象外です。
- 75歳以上の高齢者(本人確認書類)※委任状に外出困難である旨の記載が必要となります。
- 長期入院者(診断書、入院診療計画書、病院長が作成する顔写真証明)
- 障がいのある者(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
- 施設入所者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明)
- 要介護、要支援認定者(介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明)
- 妊婦(母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券)
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(勤務先がわかるもの)※委任状に長期不在となる理由の記載が必要となります。
- 海外に留学している者(学生証、在学証明書)※コピー可
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者(公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書)
お仕事が多忙、通勤のため来庁が難しいといった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
お手続きの流れ
マイナンバーカード申請後1ヶ月程で、ハガキ「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(以下、交付通知書)が住民票の住所宛てに転送不要で送付されます。注意事項をよくお読みの上、持ち物をご準備いただき、開庁時間内にお越しください。(平日は予約不要)
必要書類
書類は「申請者本人が来庁できない理由を証明する資料」としての「査証」「留学先の学生証」を除き、すべて「原本」をお持ちください。
- 交付通知書(必要事項を記入の上、暗証番号記入欄(注)に隠ぺいシールを貼り付けた状態でお持ちください。
※15歳未満の方に対しては原則として署名用電子証明書は発行されません。
- 申請者本人の本人確認書類
- 窓口に来庁される代理人の本人確認書類
- 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
- 代理権を証する書類(登記事項証明書など)
- マイナンバーカード(更新、再発行など既にお持ちの方)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 再交付手数料(必要な方のみ現金1,000円)
本人確認書類
申請者本人の本人確認書類
A書類2点 または A書類1点+B書類1点 または B書類3点以上(うち1点は顔写真付きのもの)
窓口に来庁される代理人の本人確認書類
A書類2点 または A書類1点+B書類1点
A書類の本人確認書類をお持ちでない場合、代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただくことができません。
A書類 ※顔写真付きのもの |
B書類(例示) ※「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載があるもの |
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(注2)運転経歴証明書は、平成24年4月1日以降に発行したものに限ります。
顔写真証明書について
以下に該当される方は、指定の様式に顔写真を貼付のうえ証明者が発行した顔写真証明書を申請者本人の本人確認書類(顔写真付きB書類)としてお使いいただけます。
顔写真証明書とは
- 申請者本人の本人確認書類としてのみ利用できます。
- 代理人の本人確認書類として利用することはできません。
顔写真証明書(様式)
- 顔写真証明(入院・施設入所) [PDFファイル/42KB]
- 顔写真証明(居宅介護) [PDFファイル/47KB]
- 顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者) [PDFファイル/46KB]
- 顔写真証明書(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人) [PDFファイル/44KB]
長期で入院している方 または 施設に入所している方
証明者:病院長 または 施設長
在宅で保健医療サービス または 福祉サービスを受けている方
証明者:介護支援専門員 および その介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者
証明者:申請者について相談を受けている公的な支援機関の職員 および 当該支援機関の長
18歳未満の方、成年被後見人・任意被後見人・被保佐人・被補助人の方
証明者:法定代理人(親権者・成年後見人など) または 任意後見人(申請者が任意被後見人の場合)
代理権を証する書類について
法定代理人
代理権が確認できる次の書類をご持参ください。
申請者本人が成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合
登記事項証明書
任意代理人
交付通知書の委任欄をご利用ください。
※紛失等により交付通知書をお持ちでない場合はご相談ください。