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マイナンバーカードと電子証明書の有効期限及び更新手続き
マイナンバーカードと電子証明書の更新手続きについて説明します。
有効期限について
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。
有効期限の時期
発行時の年齢 |
マイナンバーカード |
利用者証明用電子証明書 |
署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
発行日から5回目の誕生日まで ※15歳未満の場合、原則、発行していません(実印に相当するため)。 |
備考 |
●有効期間内であっても、異なる都市間で住民異動する場合は、継続利用の手続きが必要です(注)。 |
●マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 |
●マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 ●有効期間内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します(注)。 ●利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じになります。 |
※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きをしてください。

(補足)成年年齢引き下げに伴う有効期限の変更について
上記表の内容は、マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日以降の場合のものです。
※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードを作成している団体)が交付申請書を受理した日です。
民法改正により令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も20歳から18歳に変わりました。そのため、マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日より前の場合、有効期限は次のとおりです。
- 20歳以上の方は10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
- 20歳未満の方は5年間(発行日後5回目の誕生日まで)
※既にマイナンバーカードを取得している方の有効期限は変わりません。そのため、令和4年4月1日より前にマイナンバーカードを申請した方については、本ページでは「18歳」を「20歳」に読み替えてください。

有効期限の確認方法
- マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面に印字されています。
- 電子証明書の有効期限は、カード表面の記載欄にご自身で記入してご確認ください。(カード発行時に18歳以上であり、カードと電子証明書を同時に発行している場合は、カードの有効期限の5年前が電子証明書の有効期限となります。)
有効期限通知書の送付及び更新手続きを行える期間
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が近付いた方には、有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書(イメージ画像)<外部リンク>をお送りします(転送不要郵便)。更新手続き方法は、同封されているパンフレットでご確認できます。
なお、有効期限通知書が手元に届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きができます。
(例)有効期限が2022年4月23日の場合は、2022年1月24日から。
※有効期限が過ぎた後でも更新手続きは行えますが、有効期限経過後はマイナンバーカードや電子証明書は失効し、使えなくなりますのでご注意ください。


電子証明書の更新手続き方法

マイナンバーカード用電子証明書
マイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新手続きは、窓口で行い、即日完了します。スマートフォンやパソコンによる手続きはできません。
※有効期限満了に係る電子証明書の更新手続きについては、手数料は無料です(有効期限が過ぎてしまった場合でも同様)。※電子証明書を利用するサービスによっては、更新当日はサービスが利用できないものがあります。

本人が手続きする場合
本人が次の持ち物を持って窓口へお越しください。
※手続きの際には、カード交付時に設定した暗証番号が必要です。控えのメモ等をお持ちの方はご持参ください。
【必要な持ち物(本人)】
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
- (暗証番号をお忘れの場合)本人確認書類で原本かつ有効期限内のもの・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、年金手帳などを1点
代理人が手続きする場合
代理人による更新手続きを希望される場合は、必要書類等について事前に窓口にご確認ください。
有効期限通知書に「照会書兼回答書」及び「封筒」が同封されています。申請者は、「照会書兼回答書」に暗証番号等必要事項を記入し、「封筒」に封入封かんのうえ、代理人にお渡しください。代理人は、次の持ち物を持って窓口にお越しください。
※代理人来庁時に暗証番号の照合ができない場合は、文書照会による再度来庁が必要になります。
【必要な持ち物(代理人)】
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書を封入封かんした封筒
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
スマートフォン用電子証明書
スマートフォンに搭載された電子証明書(スマホ用電子証明書)の更新手続きは、窓口では行うことができません。利用者ご自身のスマホから手続きを行ってください。
※手続き方法については、マイナポータル<外部リンク>の「操作マニュアル(スマホ用電子証明書を利用する)」<外部リンク>をご覧ください。
※ご不明点は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。


マイナンバーカードの更新手続き方法
※マイナンバーカードの有効期限満了に係る更新手続きについては、手数料は無料です(有効期限が過ぎてしまった場合でも同様)。
※申請から交付通知書の発送まで1か月程度の期間を要します(申請の集中等の事情により、さらに期間をいただく場合があります)。有効期限通知書が届きましたら、お早めの申請をお願いします。

申請
マイナンバーカードの更新は、次のいずれかの方法で申請してください(窓口では申請手続きはできません)。申請に必要な書類は、有効期限が近付いた方に送付される有効期限通知書に同封しています。
なお、申請の際には、顔写真<外部リンク>が必要になります。
- スマートフォンで申請(交付申請用QRコードを読み取って行ってください。)
- パソコンで申請(申請書IDを入力してください。)
- 証明用写真機で申請(交付申請用QRコードを読み取って行ってください。)
- 郵送で申請(交付申請書に記入等のうえ、返信用封筒をお使いください。)
※手書き用の交付申請書は、インターネットからダウンロード<外部リンク>または役場住民生活課の窓口でも取得できます。

新しいマイナンバーカードの交付
申請後、更新した新しいマイナンバーカードの交付準備ができましたら、交付通知書をお送りします。交付通知書が届きましたら、カードの受け取りに窓口へお越しください。
※申請から交付通知書の発送まで1か月程度の期間を要します(申請の集中等の事情により、さらに期間をいただく場合があります)。
※お持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカード交付時に返納していただきます。返納がない場合は再交付となり、再交付手数料が必要です。
参考情報

関連リンク
- 【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するホームページです。マイナンバーカードのFAQなど、マイナンバーカードに関する詳しい情報を掲載しています。
コールセンター
マイナンバー総合フリーダイヤル<外部リンク> 電話番号:0120-95-0178
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するコールセンターです。マイナンバーカードに関する相談等を受け付けています。
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土日祝日 午前9時30分から午後5時30分
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