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スマホ用電子証明書搭載サービスが利用できます

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記事ID:0011387 更新日:2023年12月20日更新

マイナンバーカードをお持ちの方に対し、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者証明用の電子証明書)を搭載できる、スマホアプリのダウンロードサービス(カード機能のスマホ搭載)が令和5年5月11日から始まりました。

スマホだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。また、機種によっては4桁の暗証番号に代わりにスマートフォンの持つ生体認証機能を活用することも可能となります。

(注)今回対象となるのは一部のAndroid端末のみです。対応端末はマイナポータルの「よくあるご質問」ページをご確認ください。

マイナポータル「よくあるご質問」<外部リンク>

利用可能なサービス

マイナポータルの利用(令和5年5月11日から)

オンライン申請

  • 子育て支援
  • 引っ越し(令和5年7月13日から利用開始)
  • 確定申告(令和6年度から)

自己情報の閲覧

  • 薬剤・健診情報
  • 母子健康手帳

お知らせの閲覧

  • 予防接種

各種民間オンラインサービス(令和5年5月11日以降、順次対応予定)

  • 銀行・証券口座開設
  • 携帯電話の契約
  • キャッシュレス決済申込

コンビニ交付サービスの利用

全国のコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書が取得可能になります。コンビニ交付サービスについて、詳しくは次のページをご確認ください。

各種証明書コンビニ交付サービス

対応するコンビニ

  • ローソン
  • ファミリーマート

対応開始時期

  1. 令和5年12月20日(水曜日)から利用開始 ※東京都内の店舗のみ
  2. 令和6年1月22日(月曜日)から利用開始   全国店舗で利用可能

(注)対応可能なキオスク端末(マルチコピー機)が未設置等の理由で、一部店舗ではご利用できない場合があります。

健康保険証としての利用(令和6年度対応予定)

スマホ用電子証明書を利用する際の注意事項

  • スマホ用電子証明書の発行、パスワードロック解除の手続きはスマホアプリを経由してご自身で手続きが必要となります。役場窓口では手続きできません。
  • スマホ用電子証明書は、マイナンバーカードの本人確認書類としての利用(対面により券面を相手方に提示)と同等の利用はできません。窓口での提示やパソコンを利用する場合には、これまで通りマイナンバーカードの実物が必要となります。
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限と同じです。したがって、マイナンバーカードの電子証明書が失効した場合は、スマホ用電子証明書も連動して失効します。
  • スマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンを売却や修理に出すとき、紛失したとき、盗難に遭ったときには、利用者ご自身で電子証明書を失効または一時利用停止する必要があります。販売店舗などのスタッフでは対応できませんので、マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178(音声ガイダンス2番を選択)に電話をしてください。

その他、スマホ用電子証明書搭載サービスの詳細につきましては、チラシやデジタル庁ホームページをご確認ください。

チラシ「マイナンバーカードのスマホ用電子証明書について」 [PDFファイル/1012KB]

デジタル庁「スマホ用電子証明書搭載サービス」<外部リンク>

問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

(メニュー番号)一時利用停止は2、その他の失効手続き等は4

平日:午前9時30分から午後8時、土日祝:午前9時30分から午後5時30分

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