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平群町太陽光発電設備設置に関する指導要綱の制定について

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記事ID:0001050 更新日:2022年7月5日更新

太陽光発電設備の設置の際は届け出が必要です

指導要綱の目的

平群町内における景観及び生活環境の保全を図るため、太陽光発電設備の設置に関し、その適切な実施を誘導するため、事業者に対して事業の届出及び責務を定め、また設置場所の周辺住民等への説明等の開催を行うよう指導するものです。

指導要綱の適用を受ける設備・設置事業

太陽光を電気に変換する設備(土地に自立して設置するものを限る。)で、設置場所の土地の合計面積が500平方メートル以上の設置事業

なお、この要綱に規定する太陽光設備の設置事業を行うための測量、伐採その他の準備行為を行う場合、事前に住民生活課(関係法令等の手続きがある場合関係機関及び関係部署)に事前相談をお願いします。

設置事業の届出

設置事業者は、設置事業を行う前までに平群町住民生活課へ「太陽光発電設備設置事業に関する届出書(様式第1号)」に下記の書類を添えて届出してください。

  1. 事業者を証明する書類(法人の場合は登記事項証明書又は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)
  2. 位置図(縮尺2,500分の1以上)
  3. 公図の写し(設置区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。)
  4. 土地利用計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
  5. 土地造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
  6. 土地造成計画断面図(縮尺 縦100分の1以上 横1,000分の1以上)
  7. 排水計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
  8. 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)
  9. その他町長が必要と認める書類

設置事業者との協定書等の締結及び周辺住民等への説明等

設置事業者は、届出書提出後、平群町と「太陽光発電設備設置事業に関する協定書」の締結を行い、その後、速やかに設置事業の施行内容等について、周辺住民等への説明会を開催し、理解を得るものとし、説明会終了後、太陽光発電設備設置に係る説明会等実施報告書(様式第3号)を町へ報告して下さい。
(注)届出後に設置事業計画の内容を変更する場合は、速やかに太陽光発電設備設置事業に関する変更届出書(様式第4号)に上記の添付書類のうち、変更を行う事項を係る書類を添えて届出を行ってください。

設置事業の完了の届出

設置事業者は、設置事業を完了したときは、太陽光発電設備設置事業に関する完了届(様式第5号)を提出してください。

指導要綱及び届出様式

以下のリンク先の指導要綱をよくお読みの上、届出書類の作成をお願いします。

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