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償却資産の申告が必要です

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記事ID:0001550 更新日:2023年12月22日更新

償却資産の申告について

1.償却資産とは

固定資産税の申告対象である「償却資産」とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます(機械や設備、備品などの事業用の資産)。

2.償却資産の所有者は申告が必要です

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で所有する償却資産を当該資産所在地の市町村長に申告していただく必要があります。申告の手引きをご確認いただき、申告書を提出してください。
申告書提出期限は、毎年1月31日(休日の場合は翌平日)です。郵送による提出も可能です。
また、平群町では地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用したインターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告の受付も行っています。
電子申告に関する詳しい情報は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。

3.各種ダウンロード

4.注意点

  • 正当な理由がなく申告されない方
    ​地方税法の規定に基づき過料を科せられることがあるほか、不足額に加えて延滞金を徴収されることがありますので、ご了承ください。
  • 償却資産を所有していない方
    ​1月1日現在、償却資産を所有していない方は、申告書右下の「18備考」欄に「該当資産なし」と記入して、申告書を提出してください。
  • 廃業や町外移転等をされた方
    ​1月1日現在、既に平群町内で事業を行っていない方も申告が必要となります。申告書右下の「18備考」欄にその旨を記入して、申告書を提出してください。

 5.実地調査等にご協力をお願いします

平群町では、国(総務省)の指導に基づいて、申告内容の確認や、未申告者の調査に取り組んでいます。
地方税法第353条及び第408条に基づいて、減価償却資産明細書(固定資産台帳)の写しの提出をお願いすることや、償却資産の調査に伺うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。
なお、検査拒否にあたる場合には、地方税法第354条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられることがあります。
また、実地調査に伴って申告内容の修正をお願いすることがあります。その場合、調査年度を含めて5ヵ年度分の課税について遡及しますので、あらかじめご了承ください。

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