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令和3年度から適用される個人町・県民税の主な改正点について

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記事ID:0001540 更新日:2021年1月25日更新

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)から適用されます。

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
改正後
給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 給与等の収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満切り捨て(算出金額:A) A×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
(注)8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円

(注)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1.から4.のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

  • 特別障害者に該当する
  • 22歳以下の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  • 特別障害者である扶養親族を有する
    • 所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
      なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円 給与等の収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満切り捨て
(算出金額:A)
A×2.4
1,800,000円から3,599,999円 A×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円 A×3.2-540,000円
6,600,000円から8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,200,000円
8,500,000円から9,999,999円 給与等の収入金額×0.95-1,700,000円
10,000,000円以上 給与等の収入金額-2,200,000円

公的年金等控除の改正

  • 公的年金控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
改正後
公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳以上 3,300,000円未満 収入金額
-1,100,000円
収入金額
-1,000,000円
収入金額
-900,000円
3,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75
-275,000円
収入金額×0.75
-175,000円
収入金額×0.75
-75,000円
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85
-685,000円
収入金額×0.85
-585,000円
収入金額×0.85
-485,000円
7,700,000円から
9,999,999円
収入金額×0.95
-1,455,000円
収入金額×0.95
-1,355,000円
収入金額×0.95
-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額
-1,955,000円
収入金額
-1,855,000円
収入金額
1,755,000円
65歳未満 1,300,000円未満 収入金額
-600,000円
収入金額
-500,000円
収入金額
-400,000円
1,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75
-275,000円
収入金額×0.75
-175,000円
収入金額×0.75
-75,000円
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85
-685,000円
収入金額×0.85
-585,000円
収入金額×0.85
-485,000円
7,700,000円から
9,999,999円
収入金額×0.95
-1,455,000円
収入金額×0.95
-1,355,000円
収入金額×0.95
-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額
-1,955,000円
収入金額
-1,855,000円
収入金額
-1,755,000円

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く

  • 所得金額調整控除=(給与所得+公的年金雑所得)-10万円
    なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
改正前
公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
65歳以上 3,300,000円未満 収入金額-1,200,000円
3,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円
65歳未満 1,300,000円未満 収入金額-700,000円
1,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×0.95-1,555,000円

基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする
改正前 改正後
合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
一律 33万円 2,400万円以下 43万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

調整控除の改正

  • 合計所得が2,500万円を超える場合は適用外とする
改正前 改正後
合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
一律 (注)計算方法参照 2,500万円以下 (注)計算方法参照
2,500万円超 0円

(注)計算方法

  • 町県民税課税標準額が200万円以下の場合
    下記のいずれか少ない方の金額×5%(町民税3%、県民税2%)
    • 人的控除の差の合計
    • 町県民税課税標準額
  • 町県民税課税標準額が200万円超の場合
    ((人的控除の差の合計額-(町県民税課税標準額-200万円))×5%
    2,500円未満のときは2,500円(町民税3%、県民税2%)

非課税の範囲の改正

  • 非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は下線部)
    • 「均等割」「所得割」ともに課税されない方
      • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
      • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下の方が該当)
      • 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
        • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
          28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
        • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
          28万円+10万円=38万円
    • 「所得割」が課税されない方
      前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた​
      1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
        35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
      2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
        ​35万円+10万円=45万円