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令和3年度から適用される個人町・県民税の主な改正点について
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記事ID:0001540
更新日:2021年1月25日更新
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)から適用されます。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除を10万円引き下げ
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与所得速算表 | |||
---|---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | ||
550,999円まで | 0円 | ||
551,000円から1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 | ||
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | ||
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | ||
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | ||
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | ||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満切り捨て(算出金額:A) | A×2.4+100,000円 | |
1,800,000円から3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | ||
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | ||
6,600,000円から8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 | ||
(注)8,500,000円以上 | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
(注)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1.から4.のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
- 特別障害者に該当する
- 22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
- 所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
- 所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
給与所得速算表 | |||
---|---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | ||
650,999円まで | 0円 | ||
651,000円から1,618,999円 | 給与等の収入金額-650,000円 | ||
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 | ||
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 | ||
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 | ||
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 | ||
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満切り捨て (算出金額:A) |
A×2.4 | |
1,800,000円から3,599,999円 | A×2.8-180,000円 | ||
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-540,000円 | ||
6,600,000円から8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,200,000円 | ||
8,500,000円から9,999,999円 | 給与等の収入金額×0.95-1,700,000円 | ||
10,000,000円以上 | 給与等の収入金額-2,200,000円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金控除を10万円引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
- 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
公的年金等雑所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 |
2,000万円を超える場合 | ||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 収入金額 -1,100,000円 |
収入金額 -1,000,000円 |
収入金額 -900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円 |
収入金額×0.75 -275,000円 |
収入金額×0.75 -175,000円 |
収入金額×0.75 -75,000円 |
|
4,100,000円から 7,699,999円 |
収入金額×0.85 -685,000円 |
収入金額×0.85 -585,000円 |
収入金額×0.85 -485,000円 |
|
7,700,000円から 9,999,999円 |
収入金額×0.95 -1,455,000円 |
収入金額×0.95 -1,355,000円 |
収入金額×0.95 -1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 | 収入金額 -1,955,000円 |
収入金額 -1,855,000円 |
収入金額 1,755,000円 |
|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 収入金額 -600,000円 |
収入金額 -500,000円 |
収入金額 -400,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円 |
収入金額×0.75 -275,000円 |
収入金額×0.75 -175,000円 |
収入金額×0.75 -75,000円 |
|
4,100,000円から 7,699,999円 |
収入金額×0.85 -685,000円 |
収入金額×0.85 -585,000円 |
収入金額×0.85 -485,000円 |
|
7,700,000円から 9,999,999円 |
収入金額×0.95 -1,455,000円 |
収入金額×0.95 -1,355,000円 |
収入金額×0.95 -1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 | 収入金額 -1,955,000円 |
収入金額 -1,855,000円 |
収入金額 -1,755,000円 |
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
- 所得金額調整控除=(給与所得+公的年金雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
公的年金等雑所得速算表 | ||
---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 収入金額-1,200,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円 |
収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円から 7,699,999円 |
収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 | |
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 収入金額-700,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円 |
収入金額×0.75-275,000円 | |
4,100,000円から 7,699,999円 |
収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除を10万円引き上げ
- 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
合計所得金額 | 基礎控除 | 合計所得金額 | 基礎控除 |
一律 | 33万円 | 2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | ||
2,500万円超 | 0円 |
調整控除の改正
- 合計所得が2,500万円を超える場合は適用外とする
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
合計所得金額 | 基礎控除 | 合計所得金額 | 基礎控除 |
一律 | (注)計算方法参照 | 2,500万円以下 | (注)計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
(注)計算方法
- 町県民税課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない方の金額×5%(町民税3%、県民税2%)- 人的控除の差の合計
- 町県民税課税標準額
- 町県民税課税標準額が200万円超の場合
((人的控除の差の合計額-(町県民税課税標準額-200万円))×5%
2,500円未満のときは2,500円(町民税3%、県民税2%)
非課税の範囲の改正
- 非課税を判定する所得に10万円を加算(改正は下線部)
- 「均等割」「所得割」ともに課税されない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下の方が該当)
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
28万円+10万円=38万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
- 「所得割」が課税されない方
前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
- 「均等割」「所得割」ともに課税されない方