ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

本文

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001543 更新日:2021年1月25日更新

これまで同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。

そこで今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、
(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万)を適用することとなりました。

(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとなりました。
(注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

改正後の所得控除額
(1)ひとり親控除 死別、離婚、生死不明、未婚のひとり親 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有するかつ、合計所得金額500万円以下 30万円
(2)寡婦控除 死別、離別、生死不明 子以外の扶養親族
かつ、合計所得金額が500万円以下
26万円
死別、生死不明 合計所得金額が500万円以下 26万円