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令和7年度から適用される主な改正

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記事ID:0014471 更新日:2024年11月1日更新

個人住民税(町・県民税)の税制改正


住宅ローン控除の適用について

・借入限度額(住宅借入金等の年末残高の限度額)について、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準が維持されます。
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)

・新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

・令和6・7年に新築住宅に入居する場合、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン控除を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。


​個人住民税の定額減税について

前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者で、令和6年12月31日現在、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)に対して、所得割額から1万円の定額減税を行います。
(※)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税の詳細については、下記のページをご参照ください。
個人住民税の定額減税が実施されます。