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犯罪被害者等への支援について

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記事ID:0001589 更新日:2021年1月25日更新

誰もがある日突然、犯罪の被害に巻き込まれる可能性がありますが、被害にあわれた人は、犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、治療費負担や失業等による経済的困窮や、周囲の無理解や配慮のない対応による間接的な被害にも苦しめられています。
町では、犯罪被害者やそのご家族の被害の早期回復・軽減を図るとともに、犯罪被害者を支え、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、条例を制定しました。

主な内容

  • 犯罪被害者やその家族、遺族が抱える問題についての相談、必要な情報の提供、関係機関等との連携調整
  • 犯罪によって亡くなった方の遺族や、重傷を負った方への見舞金の支給
    • 遺族見舞金:30万円
    • 傷害見舞金:10万円(全治1ヵ月以上かつ3日以上の入院を要する重傷病)
      (注)見舞金の支給には条件があります。

犯罪被害者等のための主な相談窓口(外部リンク)