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固定資産評価審査委員会
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記事ID:0001770
更新日:2023年12月21日更新
委員別 | 氏名 |
---|---|
委員長 | 野上 威志 |
委員 | 大西 晃 |
委員 | 城垣 佳正 |
固定資産評価審査委員会のしごと
固定資産税の運営をより一層公平かつ適正に期するため、評価額に不服がある場合において審査しています。
固定資産評価審査申出(不服申出)の方法
- 審査の申出ができる方
- 固定資産税の納税者
- 固定資産税の納税者の指定する代理人(任意の様式による委任状が必要)
- 固定資産税の納税者が法人の場合は、代表者(商業登記簿謄本を添付)
- 共有で所有している場合、共有者は単独で申出をすることができます。
- 審査の申出ができる事項
- 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服
(注)土地・家屋登記簿に登録された事項、県知事又は総務大臣が決定、修正した価格、基準年度以外の年度における価格に関する事項については申出ができません。
- 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服
- 審査の申出ができる期間
- 固定資産評価台帳に価格等を登録した旨の告示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3月までの間。
- 審査申出書の提出
- 審査申出書は正副2通を文書で提出していただきます。
- 詳細は事務局までお問い合わせください。