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指定給水装置工事事業者の指定更新について

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記事ID:0001519 更新日:2021年1月25日更新

水道法が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が、従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きしてください。

  1. 有効期間及び更新の手続き期間
    指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。
    旧制度での指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限と申請期間が異なります。(下表参照)
    (注)期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意下さい。指定の効力を失った場合に、再度指定給水装置工事事業者として当該給水区域内で業務を行う場合は、新規指定の手続きを行う必要があります。(水道法第25条の2及び第25条の3)
    (注)初回の更新については、各年度に対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、郵送にて通知いたします。
    指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間 更新手続きの期間
    平成10年4月1日から平成11年3月31日 2020(令和2)年9月29日までの1年間 令和2年8月頃から令和2年9月29日
    平成11年4月1日から平成15年3月31日 2021(令和3)年9月29日までの2年間 令和3年7月頃から令和2年9月29日
    平成15年4月1日から平成19年3月31日 2022(令和4)年9月29日までの3年間 令和4年7月頃から令和2年9月29日
    平成19年4月1日から平成25年3月31日 2023(令和5)年9月29日までの4年間 令和5年7月頃から令和2年9月29日
    平成25年4月1日から令和元年3月31日 2024(令和6)年9月29日までの5年間 令和6年7月頃から令和2年9月29日
    令和元年10月1日から 指定を受けた日より5年間  
  2. 提出先
    平群町上下水道課
    平群町若葉台4-23-1
  3. 提出方法
    平日の9時00分から17時00分までの間に窓口へ持参及び郵送
    指定更新手数料 5,000円 (納付書は申請時に発行します)
  4. 申請時に必要な提出書類
    1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)[Wordファイル/19KB]
    2. 誓約書(様式第2)[Wordファイル/17KB]
    3. 機械器具調書(別表)[Wordファイル/13KB]
    4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
      ​(注)3ヵ月以内に発行されたもの
    5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
    6. 指定更新確認票
    7. 従前の指定証
      (指定証を紛失した場合は、紛失届を提出ください。)
  5. 更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
    1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
    2. 業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等について)
    3. 給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
    4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

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