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給水管は誰のもの?
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記事ID:0001518
更新日:2021年1月25日更新
各家庭に引き込まれた給水管と止水栓、量水器(メーター)、蛇口などの器具を「給水装置」と呼びます。(平群町水道事業給水条例第3条)
水道本管(配水管)は水道事業管理者の資金で設置や維持管理を行いますが、給水装置は所有者の皆さんがご自分で費用を負担して設置した個人の財産です。そのため町が貸与している量水器(水道メーター)以外の給水装置の修理等の費用は、所有者の皆さんがご自分で負担していただくことになります。(水道法第14条、平群町水道事業給水条例第6条、21条)