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開発事業等について
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記事ID:0004076
更新日:2021年1月25日更新
市街化区域内の500平方メートル以上の土地において、開発行為を行う場合は、都市計画法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。
また、平群町開発行為等に関する指導要綱等の規定に基づき事前協議も必要となります。
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市街化区域内の500平方メートル以上の土地において、開発行為を行う場合は、都市計画法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。
また、平群町開発行為等に関する指導要綱等の規定に基づき事前協議も必要となります。