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介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されます

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記事ID:0009465 更新日:2022年8月9日更新

介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設向け

令和4年2月から9月の間は処遇改善支援補助金にて対応し、令和4年10月以降につきましては、介護報酬改定を行い、新しい加算が作られました。

令和4年10月介護報酬改定に伴う、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)の計画書につきまして、下記の手引き等をご参照のうえ、提出期限までに計画書を提出してください。

取得要件

以下の要件を満たす必要があります。

  1. 介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること。
  2. ベースアップ等加算の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップに充てること。
    ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。

対象となる職種

介護職員

(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)

提出書類(必須)

加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、全ての介護職員に周知することが必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。

計画書の内容に変更が生じたとき
賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付書類(事業継続が困難なときのみ)

提出期限

算定開始月の前々月の末日までに提出(必着)

※令和4年度については、算定開始月は令和4年10月以降令和5年3月までが可能です。
 令和4年10月から算定開始される方は令和4年8月31日(水曜日)【必着】

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