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令和6年度 処遇改善加算等計画書に係る提出期限
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記事ID:0004346
更新日:2024年3月22日更新
介護職員処遇改善加算等の届け出について
介護職員処遇改善加算等は、加算を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。
前年から引き続き同加算を算定する事業者で加算区分の変更がない場合でも計画書等の提出が必要です。
令和6年度「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出について
令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(以下「処遇改善加算等」という。)に係る提出期限について、計画書等の様式の簡素化を図るため見直しが進められております。
そのため、処遇改善加算等の計画書の提出については、通常、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和6年4月および5月分を算定される場合は、令和6年4月15日までにご提出をお願いします。
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)※必着
※提出期限を過ぎた場合、令和6年4月分および5月分の算定はできなくなります。
介護保険最新情報等
- 介護職員の処遇改善計画書様式<外部リンク>
- 介護保険最新情報vol.1195(令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について)[139KB]<外部リンク>
- 介護保険最新情報Vol.1214(介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について)[7.1MB]<外部リンク>
- 介護保険最新情報Vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)[3.7MB]<外部リンク>
- 介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について)[481KB]<外部リンク>