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令和6年度 処遇改善加算等計画書に係る提出期限

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記事ID:0004346 更新日:2024年3月22日更新

介護職員処遇改善加算等の届け出について

介護職員処遇改善加算等は、加算を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。

前年から引き続き同加算を算定する事業者で加算区分の変更がない場合でも計画書等の提出が必要です。

令和6年度「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出について

令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(以下「処遇改善加算等」という。)に係る提出期限について、計画書等の様式の簡素化を図るため見直しが進められております。

そのため、処遇改善加算等の計画書の提出については、通常、処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和6年4月および5月分を算定される場合は、令和6年4月15日までにご提出をお願いします。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)※必着

※提出期限を過ぎた場合、令和6年4月分および5月分の算定はできなくなります。

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