ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民福祉部 > 福祉課 > 日常生活の支援

本文

日常生活の支援

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001262 更新日:2021年1月25日更新

補装具の交付・修理

身体

身体障害者手帳所持者に対し、日常生活を容易にするため、必要に応じて補装具の交付又は修理を行います。

障害の区分 補装具の種類
視覚障害 盲人安全杖義眼、弱視眼鏡、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡
聴覚障害 補聴器(2、3級は重度難聴用、4級から6級は高度難聴用)
肢体不自由 装具(上肢・下肢・体幹)、義肢(義手、義足)、座位保持装置歩行補助つえ(介護マーク松葉づえ、介護マーク多点つえ、介護マークロフストランド・クラッチ、介護マークカナディアン・クラッチ)、介護マーク歩行器、介護マーク車いす(原則として下肢又は体幹機能障害1級、2級、3級のかた。ただし、4級のかたは医学的にみて必要という意見書があれば検討)、介護マーク電動車いす(原則として四肢麻痺で上下肢とも2級以上の普通の車いすが使えないかた)
(18歳未満のみ) 座位保持装置、起立保持具、排便補助具
身体障害者全般 重度障害者用意思伝達装置

補装具は、指定業者から現物が給付されますので、事前にご相談ください。
補装具にはそれぞれ基準額が設けられており、原則として基準額の1割を自己負担していただきます。
介護マークの用具は、介護保険制度のサービスが優先されます。ただし、介護保険では、「交付」ではなく「貸与」となり、ケアプランの総費用内で1割の自己負担があります。介護保険制度で貸与される車いすは、既製の標準型車いす(自走用、介助用)及び既製の普通型電動車いすに限ります。

手続き (手続きに必要な所定の申請書などは福祉こども課窓口にあります。)
<新規交付申請>

  • 補装具費支給申請書
    申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類
    • 申請者の個人通知カード等
    • 申請者若しくは、窓口へ来られるかたの本人確認書
    • 代理人の場合は委任状など
    マイナンバー確認の詳細は、次のPDFファイルをご確認ください。
    「個人番号(マイナンバー)を利用する事務」に関する手続きについて[PDFファイル/404KB]
  • 補装具費支給意見書
  • 処方箋
  • 見積書(平群町長宛)
  • 身体障害者手帳(手帳をお持ちでないかたは、手帳の申請をしてください。)

(注)補装具の種類によって必要書類が違いますので、ご相談の際におたずねください。

<再交付・修理申請>

  • 補装具費支給申請書
  • 見積書(平群町長宛)

(注)補装具の種類や、交付を受けた人の年齢に応じて、それぞれ耐用年数が決められています。
再交付は、原則として耐用年数を過ぎたかたに限ります。

日常生活用具の給付

  • 身体
  • 知的

在宅の重度障害者(重度障害児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具が給付又は貸与されます。
日常生活用具には、それぞれ基準額が設けられており、原則として基準額の1割を自己負担していただきます。介護マークの用具は、介護保険制度のサービスが優先されます。

<身体障害者>
障害の区分 用具の種類及び対象者
肢体不自由 介護マーク特殊マット介護マーク特殊寝台(訓練用ベッド)訓練いす介護マーク特殊尿器入浴担架介護マーク体位変換器介護マーク入浴補助用具介護マーク移動用リフト介護マーク移動・移乗支援用具介護マーク居宅生活動作補助用具(住宅改修費)便器特殊便器歩行補助つえ頭部保護帽
視覚障害 盲人用時計視覚障害者用活字文書読上げ装置点字タイプライター点字器電磁調理器盲人用体温計(音声式)歩行時間延長信号機用小型送信機点字図書盲人用体重計視覚障害者用拡大読書器点字ディスプレイ視覚障害者用ポータブルレコーダー
聴覚又は音声・言語機能障害 聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害者用通信装置聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)人工咽頭
ぼうこう・直腸機能障害 ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、ストマ用装具に変わるもの
(a.紙おむつ、b.脱脂綿・さらし・ガーゼ、c.洗腸用具)
脳原性運動機能障害
腎臓機能障害 透析液加温器
呼吸器機能障害 酸素ボンベ運搬車ネブライザー電気式たん吸引器
身体障害者全般 火災警報機自動消火器携帯用会話補助装置

<知的障害者>
介護マーク特殊マット特殊便器火災警報機自動消火器頭部保護帽電磁調理器
(注)等級によって給付できない場合がありますので福祉こども課窓口で確認してください。

手続き (手続きに必要な所定の申請書などは福祉こども課窓口にもあります。)

住宅改修を申請されるかたは次の申請書をご利用ください

紙おむつ及びおむつカバーの支給

在宅の寝たきりの身体障害者(65歳未満)で、かつ常時失禁状態にあるかたに支給します。
(注)ただし、所得制限があります。

心身障害者(心身障害児)理美容サービス

在宅の寝たきり心身障害者(心身障害児)[65歳未満]で、身体状況・地域状況及び交通状態により、理容院や美容院に出向くことが困難なかたに、理美容師が訪問し頭髪の刈り込み及び顔剃りを行います。
1年間(4月から翌年3月末日まで)で4回利用できます。

<利用料> 2,000円

手続き (手続きに必要な所定の申請書などは福祉こども課窓口にもあります。)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)