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日常生活の支援
補装具の交付・修理
身体
身体障害者手帳所持者に対し、日常生活を容易にするため、必要に応じて補装具の交付又は修理を行います。
障害の区分 | 補装具の種類 |
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視覚障害 | 盲人安全杖義眼、弱視眼鏡、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器(2、3級は重度難聴用、4級から6級は高度難聴用) |
肢体不自由 | 装具(上肢・下肢・体幹)、義肢(義手、義足)、座位保持装置歩行補助つえ(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(18歳未満のみ) | 座位保持装置、起立保持具、排便補助具 |
身体障害者全般 | 重度障害者用意思伝達装置 |
補装具は、指定業者から現物が給付されますので、事前にご相談ください。
補装具にはそれぞれ基準額が設けられており、原則として基準額の1割を自己負担していただきます。
の用具は、介護保険制度のサービスが優先されます。ただし、介護保険では、「交付」ではなく「貸与」となり、ケアプランの総費用内で1割の自己負担があります。介護保険制度で貸与される車いすは、既製の標準型車いす(自走用、介助用)及び既製の普通型電動車いすに限ります。
手続き (手続きに必要な所定の申請書などは福祉課窓口にあります。)
<新規交付申請>
- 補装具費支給申請書
申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類- 申請者のマイナンバーカード等
- 申請者若しくは、窓口へ来られるかたの本人確認書
- 代理人の場合は委任状など
- 補装具費支給意見書
- 処方箋
- 見積書(平群町長宛)
- 身体障害者手帳(手帳をお持ちでないかたは、手帳の申請をしてください。)
(注)補装具の種類によって必要書類が違いますので、ご相談の際におたずねください。
<再交付・修理申請>
- 補装具費支給申請書
- 見積書(平群町長宛)
(注)補装具の種類や、交付を受けた人の年齢に応じて、それぞれ耐用年数が決められています。
再交付は、原則として耐用年数を過ぎたかたに限ります。
日常生活用具の給付
- 身体
- 知的
在宅の重度障害者(重度障害児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具が給付又は貸与されます。
日常生活用具には、それぞれ基準額が設けられており、原則として基準額の1割を自己負担していただきます。の用具は、介護保険制度のサービスが優先されます。
障害の区分 | 用具の種類及び対象者 |
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肢体不自由 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
視覚障害 | 盲人用時計、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字タイプライター、点字器、電磁調理器、盲人用体温計(音声式)、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字図書、盲人用体重計、視覚障害者用拡大読書器、点字ディスプレイ、視覚障害者用ポータブルレコーダー |
聴覚又は音声・言語機能障害 | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)、人工咽頭 |
ぼうこう・直腸機能障害 | ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、ストマ用装具に変わるもの (a.紙おむつ、b.脱脂綿・さらし・ガーゼ、c.洗腸用具) |
脳原性運動機能障害 | |
腎臓機能障害 | 透析液加温器 |
呼吸器機能障害 | 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器 |
身体障害者全般 | 火災警報機、自動消火器、携帯用会話補助装置 |
<知的障害者>
特殊マット、特殊便器、火災警報機、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器
(注)等級によって給付できない場合がありますので福祉課窓口で確認してください。
手続き (手続きに必要な所定の申請書などは福祉課窓口にもあります。)
- 日常生活用具給付(貸与)申請書
- 見積書(平群町長宛)
- 身体障害者手帳
住宅改修を申請されるかたは次の申請書をご利用ください
- 住宅改修費給付申請書
- 見積書(平群町長宛)
- 工事図面(写真)
紙おむつ及びおむつカバーの支給
在宅の寝たきりの身体障害者(65歳未満)で、かつ常時失禁状態にあるかたに支給します。
(注)ただし、所得制限があります。
心身障害者(心身障害児)理美容サービス
在宅の寝たきり心身障害者(心身障害児)[65歳未満]で、身体状況・地域状況及び交通状態により、理容院や美容院に出向くことが困難なかたに、理美容師が訪問し頭髪の刈り込み及び顔剃りを行います。
1年間(4月から翌年3月末日まで)で4回利用できます。
<利用料> 2,000円
手続き (手続きに必要な所定の申請書などは福祉課窓口にもあります。)
- 平群町心身障害者(心身障害児)理美容サービス事業利用申請書