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用具の種目および対象者(日常生活用具の給付)

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記事ID:0001263 更新日:2021年1月25日更新
種目 対象者 性能等
特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
特殊マット 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む)、及び重度または最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの
特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴にあたり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等にあたり家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上の者 介護者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
移動用リフト 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く
訓練いす 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 原則として付属のテーブルを付けるものとする
訓練用ベッド 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 腕または脚の訓練等のできる器具を備えたもの
入浴補助用具 下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 入浴時の移動、座位の保持浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
便器 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの
歩行補助つえ 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの
移動・移乗支援用具 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等に介助を必要とする者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
  • 身体障害者(児)の身体機能を充分にふまえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
  • 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
頭部保護帽 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、歩行や体位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。または、重度または最重度の知的障害者(児)もしくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの
特殊便器 上肢障害2級以上の身体障害者(児)および重度または最重度の知的障害者(児)で、訓練を行なっても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 足踏ペダルで温水温風を出し得るものおよび知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
火災警報器 障害等級2級以上の身体障害者(児)または重度もしくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知および避難が著しく困難な者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの
自動消火器 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの
電磁調理器 視覚障害2級以上の視覚障害者で、盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯、または重度もしくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 視覚障害者または知的障害者が容易に使用し得るもの
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で、聴覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(注2)
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 透析液を加温し、一定温度に保つもの
ネブライザー(吸入器) 呼吸器障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって必要と認められるもの(注3) 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの
電気式たん吸引器 呼吸器障害3級以上または同程度の身体障害者(児)であって必要と認められるもの(注3) 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行なう身体障害者(児) 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
盲人用体重計 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
携帯用会話補助装置 肢体不自由または音声機能もしくは言語機能障害者であって、発音・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの
情報・通信支援用具 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者(児) 障害者向けのパソコン周辺機器や、アプリケーションソフト
  • 上肢機能障害者(児) インテリ-キー、ジョイスティック等
  • 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上で必要と認められる者 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。
点字器 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
点字タイプライター 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、就労もしくは就学している者または就学が見込まれる者 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし原則として学齢児以上の者 音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつDAISY方式による録音ならびに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし原則として学齢児以上の者 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
視覚障害者用読書器 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの
盲人用時計 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者または発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 字幕および手話通訳付の聴覚障害者(児)用番組ならびに、テレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
人工喉頭 笛式 喉頭摘出者 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内にビニールの管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの
福祉電話(貸与) 新規設置 聴覚または音声機能もしくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等または外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者、またはファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等または身体障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 聴覚障害者等または身体障害者が容易に使用し得るもの
回線切換のみ
ファックス(貸与) 聴覚または音声機能もしくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害者(児)で就労もしくは就学している者または就労が見込まれる者 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換することが可能で、点字プリンターとの連動により点字文書の作成および音声化ができるもの
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) 点字により作成された図書
ストマ装具 蓄便袋 人工肛門または人工膀胱造設者 低刺激性の粘着材を使用した密着型または下部開放型で、ラテックス製またはプラスチックフィルム性の収納袋
蓄尿袋 低刺激性の粘着材を使用した密着型のラテックス製またはプラスチックフィルム性の収納袋で、尿処理用のキャップ付のもの
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者、または3歳以上の者で高度の排便もしくは排尿機能障害の者、または脳性麻痺等脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(注4) 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品
収尿器 高度の排尿機能障害者(注4) 採尿器と蓄尿器で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの
居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止または移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
注2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
注3 ネブライザー(吸入器)、電動式たん吸引機の対象である同程度とは、呼吸器麻痺等により通院困難な場合において、医師の診断書により判断するものとする。
注4 排泄管理支援用具対象の高度の排尿、排便機能障害とは、治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者ならびに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害によるものとする。