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障害福祉サービス

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記事ID:0001259 更新日:2022年12月26日更新
  • 身体
  • 知的
  • 精神

障害のあるかたが地域で安心して自立した生活を送れるよう、総合的にサービスを受けることができます。

障害者総合支援法の対象となる「特殊の疾病」の範囲が拡大されました

平成25年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行され、対象範囲に難病等の方々が加わりました。
これにより、対象の難病等のかたは、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、障害福祉サービス等の利用が可能となったところです。対象疾病の範囲は段階的に拡大され、当初の130疾病から、平成27年1月に151疾病、平成27年7月に332疾病、平成29年4月に358疾病となり、令和元年7月に361疾病に拡大されました。

令和元7月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(361疾病)<外部リンク>

福祉サービス(介護給付)利用の流れ

  1. 相談
    市町村または相談支援事業者に相談します。相談の結果サービスが必要な場合は市町村に申請します。
  2. 申請
    申請用紙に必要事項を記入して、市町村に申請します。申請の際必要なその他の書類については、福祉こども課障害福祉係にお問い合わせいただくか、以下からダウンロードできます。 

    ◆申請書類一式

申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類

  1. 調査
    障害の状況についての調査(心身の状況に関する106項目のアセスメント)が行われます。
  2. 審査・判定
    調査の結果と主治医の医師意見書をもとに、市町村の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
  3. 認定・通知
    障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決まります。決定内容が通知され、受給者証が交付されます。
  4. 事業所と契約
    サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。
    約に関して、分からないことなどがある場合は、相談支援事業所に相談してください。

(注)サービス利用に関して特に支援を必要とするかたは、相談支援事業者からサービス利用計画の作成や利用に関する調整を受けることができます。
(注)訓練等給付を希望する場合は、本人の意向や状況を調査して暫定的に支給量などが決まります。
​(注)障害児につきましては支給決定の流れが異なりますので下記をご参照ください。
   障害児の支給決定について [PDFファイル/95KB]

福祉サービスの内容

介護給付

障害の程度が一定以上のかたに、生活上または療養上の必要な介護を行います。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
  • 重度訪問介護
    重度の障害があり常に介護が必要なかたに、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
  • 同行援護
    視覚障害により行動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当該障害者等に同行し、移動時およびそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)、移動の援護、排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助をします。
  • 行動援護
    知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要なかたに、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
  • 療養介護
    医療の必要な障害者で常に介護が必要なかたに、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
  • 生活介護
    常に介護が必要なかたに、施設で入浴や排せつ、食事などの介護や創作的活動の機会を提供します。
  • 短期入所(ショートステイ)
    家で介護を行うかたが病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
  • 重度障害者等包括支援
    常に介護が必要なかたのなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められたかたには、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
  • 施設入所支援
    施設に入所するかたに、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労移行支援
    就労を希望するかたに、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
  • 就労継続支援
    通常の事業所で働くことが困難なかたに、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    地域で共同生活を営むかたに、住居における相談や日常生活上の援助をします。

障害児通所支援サービス

  • 児童発達支援
    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
  • 医療型児童発達支援
    肢体不自由がある児童に対し、理学療法等の機能訓練または医療的監理下での支援および児童発達支援を行います。
  • 放課後等デイサービス
    生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
  • 保育所等訪問支援
    障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

指定事業所・施設については、役場窓口の他、奈良県のホームページでも確認いただけます。

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