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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。
平群町におきましても指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、下記のとおり取り扱うこととしましたので通知します。
なお、本改正は利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。
記
1.厚生労働大臣が定める回数(1か月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2.届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
(注)身体介護に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。
3.提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出票
- 課題分析(アセスメント)シートの写し 1部
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し 1部
提出に関する注意事項
- 居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
- 用紙のサイズはA4に統一してください。
4.提出期限
当該ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
5.提出先及び提出方法
下記7の提出先に持参、または郵送してください。
6.提出されたケアプランの取り扱いについて
平群町において内容確認を行います。必要に応じて電話や面談による聞き取り等を行うことがあります。また、給付実績により未届けであることを確認した場合等には届出を求めることがあります。
7.提出及び問い合わせ先
生駒郡平群町吉新1丁目1番1号
平群町役場福祉こども課 高齢・介護保険係
電話番号 0745-45-5872