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有料道路における障害者割引制度について

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記事ID:0011326 更新日:2023年5月1日更新

有料道路における障害者割引制度について

概要

通勤、通学、通院等の⽇常⽣活において、有料道路を利⽤される障がい者の⽅に対して、⾃⽴と社会経済活動への参加を⽀援するために、⾝体障がい者⼿帳、療育⼿帳(重度)をお持ちの⽅に対して有料道路料⾦が割引になります。
なお、割引を受けるためには、事前に申請⼿続きが必要です。

対象者

  1. 第1種障害者(障害者本人、又は介護者が運転)
  2. 第2種障害者(障害者本人が運転)。ただし、療育手帳B1・B2所持者は除く。

内容

有料道路及び一般自動車道の通行料金が半額になります。
身体障害者手帳または療育手帳に、自動車登録番号・割引有効期限等の証明を受け、料金支払い時にその証明印を提示してください。ただし、登録できる自動車は障害者1人につき1台までです。
また、有効期限がありますので注意してください。有効期限の2か月前から更新手続きができますので、必要なものを持参の上、窓口にお越しください。

なお、令和5年3月27日より一部制度変更となります。【有料道路における障害者割引制度の変更について】

事前登録の対象となる自動車

本人又は親族などが所有する個人名義の自動車。(割賦購入又は長期リースの場合は自動車検査証等の「使用者」欄に本人などの個人名が記載されていること)。
営業用の自動車・タクシー・代車などは除く。

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証(軽自動車は軽自動車届出済証)または電子車検証及び自動車検査証記録事項(2023年1月4日以降に電子車検証に切り替わる方)
  3. 割賦契約書またはリース契約書(割賦購入又は長期リースの場合)
  4. 運転免許証(第2種障害者のみ。コピーでも可)
    ※ETCを利用する場合は1~4に加えて
  5. ETCカード(原則として障害者本人名義)
  6. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

★割賦購入又は長期リース契約の場合
↠『割賦契約書』又は『リース契約書』(
上記3.参照)が必要となります。

【割賦購入において支払を完了している場合】
割賦購入の場合は、自動車検査証(又は軽自動車届出済証)の所有者欄が法人等になっていますが、支払を完了し代金支払債務が残っていない場合は、所有者欄を、本人又は親族などの個人名義に変更しなければ割引を受けることができません。

窓口

平群町役場福祉こども課 障害福祉係

制度上の問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係(電話:045-477-1233)

西日本高速道路株式会社・お客様センター(電話:0120-924-863)