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有料道路における障害者割引制度の変更について

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記事ID:0011327 更新日:2023年5月1日更新

「1人1台要件の緩和」と「オンライン申請の導入」について

令和5年3月27日より有料道路における障がい者割引制度について、手続きや利用方法が一部変更となります。
変更内容の詳細については、西日本高速道路株式会社Nexco西日本のホームページをご覧ください

西日本高速道路株式会社NEXCO西日本【障がい者割引】<外部リンク>

1人1台要件の緩和について

事前に登録された本人等が所有する車両での通行のみが割引対象でしたが、登録されていない車両(代車やレンタカーなど)での通行も一般レーンなどで手帳の対象シールを提示することにより割引が受けられるようになります。
※ETC利用の場合はこれまで通り、事前登録された本人等所有の車両のみが対象となります。
※すでに割引申請がお済みの方につきまして、今回の見直しによる新たな手続きはありません。

オンライン申請の導入について

  • ご利用にあたっては、本人確認のためにマイナンバーカードおよびマイナポータルへの登録が必要です。
  • オンライン申請がご利用できない方については、引き続き福祉こども課窓口での申請手続きが可能となります。

オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、下記のオンライン申請受付サイトよりご確認ください。

【オンライン申請受付サイト】 https://www.expressway-discount.jp<外部リンク>

問い合わせ先

西日本高速道路株式会社NEXCO西日本【障がい者割引】<外部リンク>

(西日本高速道路株式会社 お客様センター)電話:0120-924-863