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生殖補助医療治療費助成事業

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記事ID:0015027 更新日:2025年6月6日更新

令和7年4月から体外受精・顕微授精などの生殖補助医療の治療費助成事業を開始します

一般不妊・不育治療費助成事業についてはこちら

◎助成対象の治療が拡大しました◎

保険適用回数の上限を超えて実施した治療および追加して実施した先進医療も助成対象になりました。令和7年4月1日以降に開始した治療が対象です。

助成対象者

  • 生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された人。
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。
  • 夫婦のうち両方が助成を受けようとする治療期間の初日から申請日まで平群町に住所を有している人。
  • 治療期間の初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者である人。
  • 夫婦のいずれもが町税を滞納していない人。
  • 事実婚関係にある夫婦が助成を受ける場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

対象となる治療及び助成金額

治療開始日が令和7年4月1日以降の生殖補助医療(体外受精および顕微授精)

 
対象となる治療
助成金額
(1)

保険診療により実施した生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)

1年度につき、対象となる費用のうち、高額療養費等での補填分を除いた自己負担額の2分の1の額。夫婦それぞれにつき上限5万円。
(2) 保険診療の回数を超過して実施した生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)(2回まで) 1年度につき、対象となる費用の自己負担額の2分の1の額。上限15万円。
(3) (1)および(2)に追加して実施した先進医療 1年度につき、対象となる費用の自己負担額の2分の1の額。上限5万円。

ただし、混合診療による治療、文書料・個室料・食事代等は除きます。

申請方法

保健福祉センター(プリズムへぐり)へ下記の必要書類を提出してください。
申請は1年度につき1回となります。
申請期限:下記書類の第2号様式に記載の治療が終了した日から翌年3月末まで

必要書類

注)令和7年6月より様式が変更になっています
3.加入する健康保険が確認できるもの及び限度額適用認定証の写し
 

生殖補助医療費助成リーフレット [PDFファイル/460KB]

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