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生殖補助医療治療費助成事業
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記事ID:0015027
更新日:2026年4月1日更新
体外受精・顕微授精などの生殖補助医療の治療費助成事業について
◎令和8年4月より申請条件を緩和しました◎
1. 対象者の条件のうち「夫婦の両方が平群町に居住」を「夫婦のどちらか一方が在住」に緩和しました
2.「1年度に1回」としていた申請回数の制限を撤廃しました
助成対象者
- 生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された人。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。
- 夫婦のうち両方またはいづれか一方が助成を受けようとする治療期間の初日から申請日まで平群町に住所を有している人。※他市町村で助成を受ける場合は重複しての申請はできません
- 治療期間の初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者である人。
- 夫婦のいずれもが町税を滞納していない人。
- 事実婚関係にある夫婦が助成を受ける場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。
対象となる治療及び助成金額
治療開始日が令和7年4月1日以降の生殖補助医療(体外受精および顕微授精)
| 対象となる治療 | 助成金額 | |
| (1) |
保険診療により実施した生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等) |
対象となる費用のうち、高額療養費等での補填分を除いた自己負担額の2分の1の額。夫婦それぞれにつき上限5万円。 |
| (2) | 保険診療の回数を超過して実施した生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)(2回まで) | 対象となる費用の自己負担額の2分の1の額。上限15万円。 |
| (3) | (1)および(2)に追加して実施した先進医療(先進医療として厚生労働省より告示されているものに限る) | 対象となる費用の自己負担額の2分の1の額。上限5万円。 |
ただし、混合診療による治療、文書料・個室料・食事代等は除きます。
| 治療開始日時点の妻の年齢 | 上限回数(胚移植/凍結胚移植も含む) |
|---|---|
| 40歳未満 | 通算6回まで |
| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
| 回数制限の超過分(令和7年4月1日以降) | 2回まで |
※1年度あたりの申請回数の制限は撤廃しましたが、補助対象となる申請回数には上限があります。
申請方法
保健福祉センター(プリズムへぐり)へ下記の必要書類を提出してください。
申請期限:下記書類の第2号様式に記載の治療が終了した日から翌年3月末まで
必要書類
注)令和7年6月より様式が変更になっています
3.加入する健康保険が確認できるもの及び限度額適用認定証の写し



