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後期高齢者医療制度加入者で、自己負担割合が2割の方への配慮措置期間終了のお知らせ
自己負担割合が2割となる方への配慮措置期間が終了します
令和4年10月1日から実施された、病院等の窓口での自己負担割合が2割の被保険者の方への配慮措置(※)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。
※配慮措置・・・病院等の窓口での自己負担割合が2割の被保険者の方の1か月あたりの外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える措置(入院の医療費は対象外)
【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月診療分まで)
所得区分 |
外来限度額(個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯ごと) |
---|---|---|
2割負担 (一般I I) |
18,000円 または 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% の低い方(※1) |
57,600円 または 44,400円(※2) |
【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月診療分から)
所得区分 |
外来限度額(個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯ごと) |
---|---|---|
2割負担 (一般I I) |
18,000円(※1) |
57,600円 または 44,400円(※2) |
窓口負担割合が2割となる方は、次の条件すべてに該当される方です。
(1)世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合。
(2)後期高齢者医療の被保険者が1名の場合、年金の収入額と年金以外の合計所得金額の合計が200万円以上ある場合。また、世帯に後期高齢者医療の被保険者が2名以上の場合、被保険者全員の年金の収入額と年金以外の合計所得金額の合計が320万円以上ある場合。
窓口負担割合の詳細な判定方法は、下記ページをご覧ください。
リンク先をクリック→ 後期高齢者医療制度のお知らせ
後期高齢者医療の制度改正に係る問い合わせ先
★厚生労働省がコールセンターを設置していますので、ご活用ください。
★奈良県後期高齢者医療広域連合でも制度について紹介しています。こちらもぜひご覧ください。
リンク先をクリック→ 奈良県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>