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後期高齢者医療制度加入者で、自己負担割合が2割の方への配慮措置期間終了のお知らせ

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記事ID:0007606 更新日:2025年9月1日更新

自己負担割合が2割となる方への配慮措置期間が終了します

令和4年10月1日から実施された、病院等の窓口での自己負担割合が2割の被保険者の方への配慮措置(※)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。

※配慮措置・・・病院等の窓口での自己負担割合が2割の被保険者の方の1か月あたりの外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える措置(入院の医療費は対象外)

【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月診療分まで
 
所得区分

外来限度額(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと)

2割負担

(一般I I)

18,000円 または

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% の低い方(※1)

57,600円 または

44,400円(※2)

【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月診療分から
 
所得区分

外来限度額(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと)

2割負担

(一般I I)

18,000円(※1)

57,600円 または

44,400円(※2)

※1 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(外来のみ)。
※2 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3ヶ月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
 

窓口負担割合が2割となる方は、次の条件すべてに該当される方です。

(1)世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合。

(2)後期高齢者医療の被保険者が1名の場合、年金の収入額と年金以外の合計所得金額の合計が200万円以上ある場合。また、世帯に後期高齢者医療の被保険者が2名以上の場合、被保険者全員の年金の収入額と年金以外の合計所得金額の合計が320万円以上ある場合。

窓口負担割合の詳細な判定方法は、下記ページをご覧ください。

リンク先をクリック→​ 後期高齢者医療制度のお知らせ

後期高齢者医療の制度改正に係る問い合わせ先

★厚生労働省がコールセンターを設置していますので、ご活用ください。

【設置期間】令和7年7月1日~令和8年3月31日 ※月曜日から土曜日(日曜・祝日除く)
【対応時間】9時00分~18時00分
【電話番号】 0120-117-571 (通話無料)

★奈良県後期高齢者医療広域連合でも制度について紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

リンク先をクリック→​ 奈良県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>