ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 年金・保険・医療 > 国民年金 > 「国民年金保険料控除証明書」が発行されます

本文

「国民年金保険料控除証明書」が発行されます

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0006942 更新日:2023年11月30日更新

年末調整・確定申告まで大切に保管を!

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付時期

  • 日本年金機構から送付する予定。
  • 年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。

令和5年1月1日から10月2日までの間に納付された方

令和5年10月下旬から11月上旬

令和5年10月3日から12月31日までの間に納付された方

令和6年2月上旬

ご家族(配偶者・お子様等)の負担すべき国民年金保険料を納付された場合

ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

問い合わせ

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号にお問い合わせください。

<ねんきん加入者ダイヤル>

 電話番号 0570-003-004(ナビダイヤル)

 ※050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525

 

<受付時間>

 ●月~金曜日    午前8時30分~午後7時00分

 ●第2土曜日        午前9時30分~午後4時00分

 ●土・日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は、ご利用いただけません。

 

*ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は通常の通話料金がかかります。

*「03-6630-2525」の電話番号へおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

*「0570」の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いのないようご注意ください。