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柔道整復師による施術を受けるときの注意点

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記事ID:0018405 更新日:2025年6月2日更新

柔道整復師(接骨院・整骨院など)の施術に国民健康保険(以下、国保)が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。
また、同一の負傷において、同時期に医師と重複してかかることはできませんのでご注意ください。

国保が使える場合(外傷性が明らかな場合)

  • 打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む)
  • 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)​​

国保が使えない場合(全額自己負担)

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり、筋肉疲労
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合

柔道整復師(接骨院・整骨院など)にかかるときの注意点

トラブルを避けるためにも、適切な医療を受けるためにも次の内容にご注意ください。

原因を正しく伝える

ケガの原因を正しく伝えてください。
ケガの原因が仕事中などで労働災害に該当する場合は、国保からの保険給付は行われません。
また、交通事故など第三者行為による負傷の場合は、国保係へ届出をお願いします。

重複受診はしない

同じケガで、医療機関(病院・診療所など)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けたり、2箇所以上の整骨院・接骨院に通院している場合は、国保が使える施術であっても、全額自己負担になる場合があります。

「ついで」の受診は支給対象外です

「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です。

必ず請求内容を確認してから、委任状に署名する

「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を平群町国保に請求し支払いを受けるための請求用紙です。申請書に署名する際には、記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、支払金額など)に間違いがないか確認してから署名してください。
白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意ください。

領収書を必ずもらう

整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については、領収書の発行が義務付けられています。
国保を使った場合は、後日、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。

国保からのお願い

  • 医療費の適正化にご協力をお願いします

平群町国保に提出される診療報酬や療養費などの請求は、各医療機関や保険薬局、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出されており、そのほとんどは適正な請求となっていますが、請求の中には、健康保険の対象とならないものなどの誤った請求が含まれている場合もあります。
上記「柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点」を気を付けていただくことで、このような誤った請求はなくなり、医療費の適正化につながるものと考えております。

  • 負傷原因などを照会させていただくことがあります

受診内容調査のため、文書等により負傷原因や施術年月日、施術内容などについてお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。