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令和8年8月1日より後期高齢者医療制度にかかる資格確認書の交付に関する取扱いが変わります
現在は、医療機関を受診できる資格確認書を後期高齢者の方全員に送付しており、有効期限は令和8年7月31日です。令和8年8月1日以降は、令和8年8月1日時点の年齢やマイナ保険証の利用状況により交付内容が変更になります。要件毎の交付内容については、次の表をご確認ください。
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85歳以上(令和8年8月1日時点)の方 |
84歳以下(令和8年8月1日時点)の方 |
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マイナ保険証を利用していない方 |
普段からマイナ保険証を利用している方 |
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これまでどおり、資格確認書(ハガキサイズ)を交付します。 |
資格情報のお知らせ(A4サイズ)を交付します。 |
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※「普段からマイナ保険証を利用している方」に該当するのは、次の2つの条件をともに満たす方です。(どちらか一方でも満たしていなければ、「利用していない方」となります。)
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している
- 概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用している
※資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できないため、マイナ保険証を利用するか、マイナンバーカードと資格情報のお知らせをともに提示することで医療機関を受診できます。
「資格情報のお知らせ」の発送遅延について
「資格確認書」の対象となられる方については、7月中にお手元に届くよう発送いたしますが、「資格情報のお知らせ」については7月24日以降の発送となり、一部の方には7月中にお届けできない恐れが生じております。大変申し訳ございませんがお手元に届くまで、今暫くお待ちくださいますようお願いいたします。
なお、日頃よりマイナ保険証を利用されている方につきましては、令和8年8月1日以降も医療機関等の窓口でマイナ保険証をご提示いただくことで受診できますので、ご安心ください。
ご不明点等ございましたら、奈良県後期高齢者広域連合または役場健康保険課までお問合せください。
◇奈良県後期高齢者広域連合からの発送遅延に関するお知らせ◇<外部リンク>
要配慮者等にかかる資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちでも、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である要配慮者等については、申請により資格確認書を交付します。
※代理人による申請の場合は委任状が必要です。
後期高齢者医療等の制度改正に係るコールセンター
各制度の説明にあたり、各省庁がコールセンターを設置しています。それぞれの制度についてわからないことがあれば、こちらのコールセンターをご利用ください。
マイナンバー制度に関する問い合わせ
電話番号
0120-95-0178
受付時間
平日は午前9時30分から午後8時まで、土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分まで
※年末年始(12月29日から1月3日)を除く
対応内容
マイナンバー制度全般(マイナンバーカードの健康保険証利用も含む)
子ども・子育て支援金に関する問い合わせ
電話番号
0120-303-272
受付時間
平日午前9時から午後6時まで
対応内容
子ども子育て支援金にかかる制度全般
後期高齢者医療制度における制度改正に関する問い合わせ
電話番号
0120-617-111
受付時間
午前9時から午後6時まで
※日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
※令和8年7月1日から令和9年3月31日まで
対応内容
高額療養費の見直しや保険料改定、資格確認書等の制度全般(個別の内容については対応できません)





