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令和8年8月1日より後期高齢者医療制度にかかる資格確認書の交付に関する取扱いが変わります

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記事ID:0017931 更新日:2026年7月1日更新

現在は、医療機関を受診できる資格確認書を後期高齢者の方全員に送付しており、有効期限は令和8年7月31日です。令和8年8月1日以降は、令和8年8月1日時点の年齢やマイナ保険証の利用状況により交付内容が変更になります。要件毎の交付内容については、次の表をご確認ください。

85歳以上(令和8年8月1日時点)の方

84歳以下(令和8年8月1日時点)の方

マイナ保険証を利用していない

普段からマイナ保険証を利用している

これまでどおり、資格確認書(ハガキサイズ)を交付します。

資格情報のお知らせ(A4サイズ)を交付します。

資格確認書見本 資格情報のお知らせ見本

 

※「普段からマイナ保険証を利用している方」に該当するのは、次の2つの条件をともに満たす方です。(どちらか一方でも満たしていなければ、「利用していない方」となります。)

  1. 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している
  2. 概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用している

※資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できないため、マイナ保険証を利用するか、マイナンバーカードと資格情報のお知らせをともに提示することで医療機関を受診できます。

要配慮者等にかかる資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちでも、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である要配慮者等については、申請により資格確認書を交付します。

※代理人による申請の場合は委任状が必要です。

後期高齢者医療等の制度改正に係るコールセンター

各制度の説明にあたり、各省庁がコールセンターを設置しています。それぞれの制度についてわからないことがあれば、こちらのコールセンターをご利用ください。

マイナンバー制度に関する問い合わせ

電話番号

0120-95-0178

受付時間

平日は午前9時30分から午後8時まで、土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分まで

※年末年始(12月29日から1月3日)を除く

対応内容

マイナンバー制度全般(マイナンバーカードの健康保険証利用も含む)

 

子ども・子育て支援金に関する問い合わせ

電話番号

0120-303-272

受付時間

平日午前9時から午後6時まで

対応内容

子ども子育て支援金にかかる制度全般

後期高齢者医療制度における制度改正に関する問い合わせ

電話番号

0120-617-111

受付時間

午前9時から午後6時まで

※日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く

※令和8年7月1日から令和9年3月31日まで

対応内容

高額療養費の見直しや保険料改定、資格確認書等の制度全般(個別の内容については対応できません)