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国民年金保険料の免除・猶予
保険料免除・納付猶予制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請して承認されると保険料の納付猶予、または、全額もしくは一部の納付が免除されます。
※任意加入をしている方は、免除・納付猶予の申請はできません。
※保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除されます。
全額免除
保険料の全額が免除されます。
年金額を計算するときには計算の対象になりますが、全額免除の期間分の年金額は、保険料を全額納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)になります。
4分の3免除
保険料の4分の1を納めることによって、残りの4分の3が免除されます。
年金額を計算するときには計算の対象になりますが、4分の3免除の期間分の年金額は、保険料を全額納付した場合の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)になります。
半額免除
保険料の半額を納めることによって、残りの半額が免除されます。
年金額を計算するときには計算の対象になりますが、半額免除の期間分の年金額は、保険料を全額納付した場合の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)になります。
4分の1免除
保険料を4分の3を納めることによって、残りの4分の1が免除されます。
年金額を計算するときには計算の対象になりますが、4分の1免除の期間分の年金額は、保険料を全額納付した場合の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)になります。
保険料納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予期間は、年金を受け取るのに必要な受給資格期間としては算入されますが、年金額には反映されません。
申請期間・承認期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)が申請できます。
※前年度に全額免除・納付猶予が承認され、継続申請の申出をされている方は、引き続き全額免除・納付猶予に該当するか、審査を行いますので次年度の申請は不要です。ただし、所得の申告をされていない方は、継続の審査ができませんので、所得申告は忘れずに行ってください。
また、失業の場合や震災等による損害をうけたことを理由とした全額免除・納付猶予または一部免除の場合は、毎年の申請が必要になります。
承認期間は7月から翌年の6月までで、新年度の申請受付は毎年7月からとなります。
| 全額免除 | 4分の3 免除 |
半額免除 | 4分の1 免除 |
納付猶予 | 保険料 未納 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金の受給資格期間には | 算入されます | 算入されません | ||||
| 保険料を全額納付した場合と比べて年金額は | 2分の1 で計算 |
8分の5 で計算 |
4分の3 で計算 |
8分の7 で計算 |
計算されません | 計算されません |
| 障害・遺族基礎年金の受給資格期間には | 算入されます ※一定の受給要件を満たす必要があります |
年金を受給できない場合があります | ||||
| 後から保険料を納付する場合(追納) | 10年以内なら納めることができます | 2年以内 | ||||
※一部免除の承認を受けている期間は、その一部の保険料を納付されないと、その承認期間は保険料未納期間となりますので、ご注意ください。
※追納する場合の保険料額は、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、承認を受けた期間の当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
学生納付特例
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。
20歳の誕生日からおおむね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が日本年金機構から届きます。
基礎年金番号通知書は、保険料納付の確認や将来年金を受け取る際などに必要になりますので、大切に保管してください。
学生で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程)などに在学する学生で、本人の前年所得が128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等で計算した額以下の方
※夜間・定時制課程や通信課程の方も含みます。
申請期間・承認期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)が申請できます。
承認期間は4月から翌年の3月までで、新年度の申請受付は毎年4月からとなります。
※日本年金機構から学生納付特例申請書(ハガキ)が届いた方は、申請書(ハガキ)に必要事項を記入の上、返送してください(この場合、平群町役場での申請手続きは不要です)。
保険料の追納について
学生納付特例の承認を受けた期間は、年金を受けるのに必要な受給資格期間としては算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されず、保険料を全額納付した場合よりも将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。
10年以内であれば納付(追納)できるので、将来の年金受取額を増やすためにも、納付しましょう。
※追納する場合の保険料額は、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。



