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療養費申請(補装具、小児弱視治療用眼鏡(9歳未満)など)に伴う福祉医療費助成の申請について

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記事ID:0015111 更新日:2025年4月1日更新

医師が必要と認めた補装具を装着された場合や、医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(メガネまたはコンタクトレンズ)を作成された場合、また健康保険を適用せずに全額自己負担された場合などについては、まず加入している保険者(健康保険組合等)へ保険適用分の請求(療養費の申請)をしたうえで、福祉医療費助成金の支給申請をしてください。

申請方法

  1. 加入している保険者へ療養費(医療費の7割分(未就学児については8割分))を請求
    ※請求の方法については加入している保険者にお問い合わせください。
  2. 保険者から療養費支給決定通知等が届く
  3. 医療費助成金支給申請書により、差額(3割分(未就学児については2割分))を請求

※小児弱視等治療用眼鏡などの一部の補装具については、支給額に上限があります。

申請に必要なもの

(注)医師の意見書や指示書及び領収書については、保険者への療養費請求の際に原本の提出を求められることがありますので、提出前に必ずコピーを取っておいてください

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